週が開けて月曜日。
今年も、あと2週間ですね。
さて、相変わらず多い懲戒事例。
各会とも、懲戒事例を一般向けサイトに掲示しているんでしょうかね?
そんな懲戒事例を見てて思ったんですけどね。
懲戒理由に、以下のような一文が有りました。
事例としては、不動産登記法改正前の物です。
うーん・・・これでいいのかね?
法務局が出す文書として、「多数当事者が関与する中間省略の登記の方法が可能であった」とか「このような登記申請を受託した司法書士は、各当事者の権利の保護を図り、紛争発生の防止に努めることが必要」とかは適切なんでしょうか?
逆に捉えると、紛争発生の防止を徹底すれば中間省略登記は問題ないとも読めてしまいますよね。
おそらく、不動産登記法の改正により、中間省略登記ができなくなったからこそ出せる文書なんでしょうね。
依頼者から、直接移転方式の話しをされるたびに、「以前から中間省略登記はできなかったんですよ。」と説明している自分がアホらしくなってきます。
前々から書いていますが、直接移転方式を認めた通達自体が本末転倒なんですよね。
「先ず登記ありき」の内容になってますからね。
「先ず原因ありき」が登記なんじゃないのかね?
サイトを眺めていると「新・中間省略登記お任せ下さい!」的な司法書士も、少なからず見受けられます。
このような皆さんは、「新・中間省略登記」をするための契約方法を指導するんでしょうね。
てか、こんなゴチャゴチャしたことで議論するのも面倒だから、ABCの三者間で合意があれば、直接AからCに所有権移転登記をすることができるって先例を出しちゃえばいいのにね。
今年も、あと2週間ですね。
さて、相変わらず多い懲戒事例。
各会とも、懲戒事例を一般向けサイトに掲示しているんでしょうかね?
そんな懲戒事例を見てて思ったんですけどね。
懲戒理由に、以下のような一文が有りました。
事例としては、不動産登記法改正前の物です。
うーん・・・これでいいのかね?
法務局が出す文書として、「多数当事者が関与する中間省略の登記の方法が可能であった」とか「このような登記申請を受託した司法書士は、各当事者の権利の保護を図り、紛争発生の防止に努めることが必要」とかは適切なんでしょうか?
逆に捉えると、紛争発生の防止を徹底すれば中間省略登記は問題ないとも読めてしまいますよね。
おそらく、不動産登記法の改正により、中間省略登記ができなくなったからこそ出せる文書なんでしょうね。
依頼者から、直接移転方式の話しをされるたびに、「以前から中間省略登記はできなかったんですよ。」と説明している自分がアホらしくなってきます。
前々から書いていますが、直接移転方式を認めた通達自体が本末転倒なんですよね。
「先ず登記ありき」の内容になってますからね。
「先ず原因ありき」が登記なんじゃないのかね?
サイトを眺めていると「新・中間省略登記お任せ下さい!」的な司法書士も、少なからず見受けられます。
このような皆さんは、「新・中間省略登記」をするための契約方法を指導するんでしょうね。
てか、こんなゴチャゴチャしたことで議論するのも面倒だから、ABCの三者間で合意があれば、直接AからCに所有権移転登記をすることができるって先例を出しちゃえばいいのにね。