〜今日はこんなことがありました〜(livedoor本店)

まさきちB-log −司法書士と子育てをしています−

2009年05月

姉妹ケンカが多くなってきました5

保育園の給食。
毎月、献立表が配られますが、「清汁」が多いです。
・・・なんて読むんだろう?
きよじる?せいじゅう??
調べてみると「すましじる」。
でも、すましじるなら「澄し汁」ですよね?

さて、長女も来月で6歳。
今日は、誕生日プレゼントを買いに、トイザらスに行きました。
我々親からは、変身ケータイ手帳!リンクルンリンクルンキャリーピックルン03 おしゃれブルンを買いました。
まぁ、プリキュア関連のグッズですね。

で、ウチの親からは絵あわせゲーム NEWぱねっこを買ってもらう予定だったんですが、売っていませんでした。

家に戻って、ネット通販も捜しましたが、ほとんどのショップで売り切れ。
明日にでも、メーカーに問い合わせてみようかと思います。
長女は神経衰弱が大好きなので、このオモチャはピッタリなんですけどね。
買えると良いんだけど。

そんな6歳になる長女と2歳5か月の二女。
最近、姉妹ケンカが多くなってきました。
それだけ、二女に知恵が付いてきたんですけどね。

考えてみると、長女にガマンさせてしまうことが多いのも確かで。
そのせいか、長女は二女を挑発します。
で、ケンカになるわけでして。
おそらく、二女も長女の事をライバル視してるんですよね。

今後も姉妹ケンカは激化する一方だと思います。
上手くコントロールしながら見届けて行かなきゃね。
仲良し姉妹だから、安心です。

深夜のドンキへ5

先週の金曜日でしたか。
月一恒例のボウリングの日でして。

いつものメンバー3人で、いつものセンターへ。
で、いつものとおり5ゲーム投げましてね。

ボウリング終了後は、いつものとおりデニーズに行って夕食。
ここから、一人加わって計4人になりました。
延々と、マジメ話からバカ話まで、色んな話をしながら飲食していましてね。

食後「ドンキに行こうか?」って話になりました。
たしか1時ぐらいだったかと思うんですが、ドンキは混んでますよねー。
まぁ商品陳列のしかたがアレですから、歩きづらいわけです。
カゴなんか持って歩いたら、すれ違い困難な箇所が多いですからね。

なにを買うでもなくプラプラしてるだけで、気付くとカゴには色々と入っています。
子ども用の菓子とか、ついつい手が伸びますよね・・・私も食べますが。

いつも買うのが、中華調味料。
スーパーの安売り価格に近い値段で買えますからね。
青椒肉絲と回鍋肉と八宝菜を買いましたよ。
満足満足。
一緒に行った、Mぶきち氏も満足したようでしたので、良かったと思います。

ドンキには、子どもを連れて行った事がないので、今度連れて行ってみようかと思ってます。
きっと、大はしゃぎでしょうね。

こんな間違いも有るんです5

いやー、書かなくなると、プッツリと書かなくなる癖は、どうにかならないもんですかね?
てか、ここんところビミョーに気乗りしない部分も有りましてね。
そんなわけで、久々に書きます。

先日、所有権登記名義人住所変更→抵当権抹消→所有権移転って言う有りがちな連件申請をしましてね。
いつもの如く、オンライン申請。
で、すんなり登記は完了しました。

登記完了証をダウンロードして、取ってきた登記事項証明書等を照合。
うーーーん・・・・・・・
登記事項証明書の受付番号は、所有権登記名義人住所変更→抵当権抹消→所有権移転の順番になっています。
所有権移転に関しては、識別情報通知も完了証も問題ナシ。

問題だったのは、所有権登記名義人住所変更と抵当権抹消の登記完了証。
所有権登記名義人住所変更の受付番号が付された完了証の登記の目的には「登記の抹消」、抵当権抹消の受付番号が付された完了証の登記の目的には「住所等の変更」と記載されています。

こんな間違いは初めてです。
印刷した完了証を持って法務局に行きました。
調査官に話しをすると、あちらも驚いた様子。

前々から聞いてはいましたが、完了証の内容は、登記簿や識別情報とは連動していないとのこと。
完了証は、都度入力しているってことが、改めて確認できました。

しかし、なんとも中途半端な話です。

登記名義人住所変更登記に関すること5

いやー、今日も暑かったですねー。
ウチの事務所は西向きなんで、夕方からの陽射しがキビシイ季節を迎えました。
てか、相変わらず仕事の干満の差が激しいこの頃。
先週から昨日までは満潮状態。
あっぷあっぷしながら動いてましたけどね。
今日は干潮で、まったりと仕事をしていました。

さて、行政区画の変更と登記名義人住所変更登記に関することなんですけどね。
先ずは、改正前の条文から。
旧・不動産登記法第59条
(行政区画・名称の変更)
第五九条 行政区画又ハ其名称ノ変更アリタルトキハ登記簿ニ記載シタル行政区画又ハ其名称ハ当然之ヲ変更シタルモノト看倣ス字又ハ其名称ノ変更アリタルトキ亦同シ
そして、改正後の条文。
現・不動産登記規則第92条
(行政区画の変更等)
第九十二条 行政区画又はその名称の変更があった場合には、登記記録に記録した行政区画又はその名称について変更の登記があったものとみなす。字又はその名称に変更があったときも、同様とする。
2 登記官は、前項の場合には、速やかに、表題部に記録した行政区画若しくは字又はこれらの名称を変更しなければならない。
パッと見たところ、同じような感じですが、大きな違いが有ります。

旧・不動産登記法第59条は「第四章 登記手続 第一節 通則」の位置にあります。
つまり、旧・不動産登記法第59条は不動産登記全体に及んでいるわけです。

一方、現・不動産登記規則第92条の位置は「第三章 登記手続 第二節 表示に関する登記」です。
そんなわけですから、現行の条文上、変更みなしの規定は権利の登記には及びません。

もう一つ資料が有ります。
改正前に出された「不動産登記規則案」に関する意見募集の実施結果について(報告)の中の項目26です。
26 第92条(行政区画の変更等)について
第92条は総則の通則として規定すべきとの意見があった。
に対応して
26 第92条(行政区画の変更等)について
行政区画の変更等の規定は,表題部の不動産登記事項のみに係るものと考える。
と明確に考え方が書かれてしまっています。

ただ、現状はどうですか?
多くの法務局で、権利の登記に関しても変更みなしとして、登記名義人住所変更登記をしなくて良い扱いではないでしょうか?
実際、私も改正後に行政区画の変更で登記名義人住所変更登記の申請をしたことは一度も有りません。

ただ、統一的な見解が出されていませんので、申請をした事がない法務局に申請をする場合は、必ず事前に確認して、登記名義人住所変更登記不要と言う回答を得てから登記申請してますけどね。

ローカルルールで不要と言う見解が出ている所もあるようですが、全国統一見解を出して欲しいものです・・・って、まだ出てないですよね?

公園めぐり5

昨日は東京司法書士会の総会でした。
ここ数年、早く終わっていたせいか、久々の20時終了は疲れましたね。
終了後、みんなで食事をしに行き、最終的に残った3人が解散したのは4時前でしたかね。

で、寝不足の今日。
午前中はコンタクトレンズを買いに行きました。
今回から、シードの1dayPureにしてみました。
今までより値段はチョット高めですが。

そして、午後。
雨も上がっていたので長女と外出。
「保育園で行った公園に行きたい」と言うんですが、私は場所を知りません。
長女が「保育園まで行けば道が分かる」と言うので、一度保育園へ。
長女に案内してもらい、無事公園へ。

しばらく遊んでいると、飽きてきたような感じの長女。
「他の所に行く?」と聞くと「行く!」と。
一路、別の公園へ。
天気がイマイチ良くなかったせいか、遊んでいる子どもは少なかったです。
この公園も、しばらく遊んでいると飽きてきた様子で。
最後に、もう一つ別の公園に行きました。

しかし、どこの公園にも、特徴がある遊具がありますよね。
普段遊んでいる公園にしか無い物もありますが、たまには違う公園に遊びに行って目新しい遊具で遊ぶのも良いかも知れません。
一日に公園を3箇所も連れまわされた長女。
色んな遊具で遊べたせいか、満足したようでした。

そんなわけで、公園めぐりをした半日でした。

「不動産登記記録例集」・・・売れるんでしょうか?5

「不動産登記記載例集」って本が有りましたね。
私の事務所にも置いてありました。
実は、受験時代に買った本でして。

ぶっちゃけ、記載例集って受験には関係無いと言えばそれまでなんですが、そもそも登記申請書ってのは、登記簿の記載例のように登記するには、どのように作成すればいいの?って話ですよね。
なので、基本たる登記簿の記載例を知る必要が有ると思い、買った次第です。

時は流れ、不動産登記法も改正されて、登記簿も紙に記載する時代から、コンピューターに記録する時代に。
事務所の本棚に飾ってあった「不動産登記記載例集」は風化しました。

で、昨日でしたかね?テイハンから新刊案内が。
その中に「不動産登記記録例集」の案内が入っていました。
「表示に関する登記、権利に関する登記等829例を登載。」と宣伝しています。
いやー、ついに発売するんですねー。

って、チョット待て!
当該「不動産登記記録例集」は、平成21年2月20日法務省民二第500号民事局長通達でして。
この通達は、平成21年4月3日付けで日司連からも案内が来ていますし、NSRや東京会のスーパーネットには掲載されています。

しかも、他会ではどうなのか知りませんが、東京会では製本して全会員に送付されて来ています。
内容を見たら、最後が829例目の「予告登記の職権抹消」なので、出版される「不動産登記記録例集」同じですよね(違ってたら困りますが)。

なので、東京では売れ行きが悪くなりそうな気がしますが、どうなんでしょうか。

最近、良く食べる果物5

球昨日、新しいボウリングのボールができ上がりました。
ラウンド1のスタンプを集めると、手頃な値段で購入する事ができる「レーンキャッチャーR」ってボールです。
色は青っぽく見えますが、ツインパープルです。
前のボールより、スパンを広げました。
重さも1ポンド重くして、15ポンド。
とりあえず、初投げに行きたい気分です。

さて、タイトルに有るように、最近、良く食べる果物があります。
ゴールド・キウイ(ゼスプリ・ゴールド)です。
あんまり、果物は好きではないんですが、このゴールド・キウイは食べられますね。

一般的にキウイと言えば、グリーンですよね。
調べてみたんですが、品種が違うようです。
見た目も、表面の毛や形状が、グリーン・キウイとは異なります。
一番違うのは、ですね。
酸味が多いグリーン・キウイと違って、ゴールド・キウイは本当に甘い!

グリーンの方は、年中売ってるんですが、ゴールドの方は季節物なのでしょうか?
先月末ぐらいから、やたらと店頭に並び始めました。

とにかく、甘くて美味しいと思いますので、食べた事の無い方は試してみて下さい。

二女、ますますパワーアップ中。5

暑かったです。
夕方、事務所の応接テーブルに置いてある時計に付いている温度計が、29.6℃を表示していました。
でも、これから明朝にかけて雨の予報(東京地方)。
少しは涼しくなるんでしょうか?

さて、最近の二女。
ますますパワーアップしています。
何しろ、言う事聞かないしわがまま。
飛んで、跳ねて、滑って、転んで、泣いて、爆笑して・・・。
長女の同時期とは比べ物にならないです。

まぁ二女ですから、できる限りの主張をしないと、親が向いてくれないからかもしれませんし、保育園のクラスが圧倒的に男の子なので、その影響かも知れません。
とか何とか良いながら、私は幼少期の自分を見ているようで微笑ましいんですが、妻はそうでもないらしい。

最近、暑くなってきたので家では短パンで過ごしてる私。
二女がスネを見ながら「パパー!なんか付いてるよ。」と。
「あー、これは毛。」と答えると「違うよーゴミだよー!」と有無を言わずにむしり出します。
「痛いから止めて!」と言うと号泣。

先日は、休日に読もうと思い、会社法の本を自宅に持って帰りました。
で、リビングのテーブルの上に置いておいたんですよ。
そしたら、長女が「パパの本を触ってるよ」と報告に来ましてね。
見てみると、(((( ;゚д゚)))・・・・・本の表紙にハナクソがいっぱい付いていました。
「キタナイから止めて!」と言うと大爆笑。

そんな二女が大好きです・・・もちろん長女も大好きです。

最後の「ドレミファ島」へ5

暑いぐらいの週末ですね。
今日、妻は友人宅へ。
子どもがいない方の集まりなので、二女は置いて行くと。

じゃーウチにいると二女も退屈しちゃうから、ドレミファ島にでも行くか!・・・と思ったら、長女も「行く」と。
でも・・・長女はママと行く気満々だったはずだけど。
「ママ<ドレミファ島」ってことですね。

そんなわけで、9時にクルマで出発。
一路、ドレミファ島を目指しました。
場所は、アーバンドックららぽーと豊洲。
行くのは2回目です。

10時開店なので、到着後しばらく待ちまして。
開店と同時に突入。
大人1人+子ども2人のパスポートで3,000円。
駐車場もかなりの時間無料になります。

室内型施設なので、エアコンも効いていて快適快適。
ボールプールや滑り台、キティちゃんのステージなど子どもたちは飽きませんね。
色々なドレスに着替えられるコーナーも有り、二人ともはしゃいでましたね。

パスポートなので、出入りは自由。
11時30分ごろ昼食を食べに外出。
「豊洲元楽」にラーメンを食べに行きました。
以前、亀有のサンストリート内にある「蔵前元楽」には行った事が有ります。
子供たちにオモチャをくれたり、店員の方の感じも良く、また行きたいお店でしたね。

食後、ドレミファ島に戻って、なた遊びました。
しかし、同じ遊びを繰り返しているのに、飽きない子どもたちですよねー、まったく。
近所の公園も良いですけど、たまには違うところも良いかな。

また、行きたいですね・・・と、〆るところなんですが、このドレミファ島。
5月24日で閉店。
実は、同じような形態の施設だった「しましまタウン」も3月で閉店してしまいました。
なかなか、小型施設だと集客が難しいんですかね?
残念です。

日本政策金融公庫の非課税証明書5

二日働いて、また休みですね。
なんだかペースが崩れます。
とは言え、休み明けのせいか昨日・一昨日と、ヒマでは有りませんでしたね。

さて、司法書士会から送られてくる送付物。
いやー、山のように有りますよね。
整理しても追いつかないわけで。

一応、NSRやスーパーネットで情報収集はしているつもりですが、見落としも有りまして。
ネットで見落として、紙媒体も整理していないと闇の中。

少し前ですが、会社の登記依頼を頂いている会社から、日本政策金融公庫の設定登記依頼を受けましてね。
指定日に日本政策金融公庫に書類を受け取りに行きまして。
地元管轄ではないので、オンライン申請。

添付書類である当該会社の登記事項証明書も依頼されていましたので、オンライン申請ですから照会番号を提供しました
その後、普通に登記は完了し、めでたしめでたし。

登記が完了して、しばらくしたある日。
月例ボウリングデーの日です。
ボウリング終了後、デニーズで肉を食べているとき、支部のKっちゃんが会から送られてきた通達で、目に付いたものを何点か持って来てましてね。
その中の一枚に、平成21年3月24日の日司連発第2282号が有りました。
【照会】
株式会社日本政策金融公庫が権利者となって申請する先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記について、登録免許税法別表第三の一の二第四欄に規定する財務省令で定める書類の添付に関する取扱いについては、平成20年10月9日付で法務省民事局民事第二課より法務局、地方法務局主席登記官(不動産登記担当)宛事務連絡が発せられているところですが、電子申請を行う場合の、法人の登記事項証明書(当該法人の資格証明書としてではなく、上記財務省令で定める書類として)の提供については、不動産登記令(平成16年令第379号)第11条による登記事項証明書に代わる情報(照会番号)を送信することでよいと考えますが、いささか疑義がありますので照会します。
なお、照会番号をもって代えることができる場合、登記事項証明書については「登記の申請の日前1月以内に交付を受けた」との要件がありますが、照会番号については、当該提供された照会番号が有効期間(100日)内のものであればよろしいか。
【回答】
今般、財務省から「照会のあった登記事項証明書については、国税庁とも協議したが、税法上の証明書として添付するものであり、登記所で交付を受けた登記事項証明書に限られ、照会番号の提供で代えることはできない。」旨の連絡がありましたので、お知らせします。
なお、本連絡を受け法務局・地方法務局には周知していることを申し添えます。
・・・知りませんでした。
てか、何事も無く登記完了してしまいましたし。
とは言っても、全情報をアタマの中に叩き込むのはムリだしなー。
困った、困った。
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Masa

名前:まさきち
生年:1971年
産地:東京
性別:♂
二児の父!
大学1年生の長女(ぼんやり系)と、高校1年生の二女(お笑い系)の成長を観察している毎日です。
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