〜今日はこんなことがありました〜(livedoor本店)

まさきちB-log −司法書士と子育てをしています−

2009年07月

「きのこの山」?「たけのこの里」?5

子どもの頃から食べているお菓子に、明治製菓の「きのこの山」と「たけのこの里」が有ります。

前々から我が家でも「どっちが好き?」って話を家族ですることが有りましたが、Yahoo!でリサーチをしていました。
現状では、こんな感じ。

途中経過ですが、「たけのこの里」優勢でしょうか。
ウチの妻なんかも、「たけのこの里」派のようです。
子どもたちは、どっちでも良いようで。
明治製菓のサイトでも、同じようなキャンペーンを実施中です。

さて、私はと言うと・・・
断然、「きのこの山」!!!
実は、クッキーが苦手でして・・・。
サックサクのクラッカーを使っている「きのこの山」の方が口に合います。

それと、もう一つ重大な理由が。
「きのこの山」を食べる時って、クラッカーの部分を持って上のチョコだけを先に食べますよね?
いや、絶対にみんなやってると思います。

私は、そんな楽しい食べ方ができる「きのこの山」に一票を投じたいと思います。

受領証5

前々から思っていたことですが、受領証のことでも。
不動産登記規則によると、受領証とは・・・
(受領証の交付の請求)
第五十四条  書面申請をした申請人は、申請に係る登記が完了するまでの間、申請書及びその添付書面の受領証の交付を請求することができる。
2  前項の規定により受領証の交付を請求する申請人は、申請書の内容と同一の内容を記載した書面を提出しなければならない。ただし、当該書面の申請人の記載については、申請人が二人以上あるときは、申請書の筆頭に記載した者の氏名又は名称及びその他の申請人の人数を記載すれば足りる。
3  登記官は、第一項の規定による請求があった場合には、前項の規定により提出された書面に申請の受付の年月日及び受付番号並びに職氏名を記載し、職印を押印して受領証を作成した上、当該受領証を交付しなければならない。
・・・です。

受領書、受理書などと言う方もいますが、正式には上記の通り「受領証」。
司法書士であれば、ご存知かとは思いますが、あくまでも「登記申請書と添付書類を受領しましたよ」ってだけの書類です。
登記が完了する保障なんて有りません。

ところが、世の中では違います。
「受領証=ちゃんと登記がされる事の証明書」って感じになっていますよね。
以前、紙で登記申請をしていた頃に、「受領証のFAXをお願いします」と言われたので、「わかりました。ところで、何に使うんですか?」と聞くと、「ちゃんと登記がされる事の確認です」と言うので、「受領書が有っても、ちゃんと登記されるとは限りませんよ。」と答えてみました。

相手は、キョトンしてました。
おそらく、意味が分からなかったのでしょうね。

完全に独り歩きををしてしまっている、受領証なのでした。

夏到来5

関東地方は梅雨明けしましたね。
夏到来です。

夏は好きですね。
日も長いし、イベントも多いし。
そんなわけで、今週末、子どもたちは家でプール三昧でしょうね。

そうそう、先日書いた電子ピアノ。
妻に「ブログに書いて、写真を載せたよ。」と言ったら、言われましたので。

今回買った電子ピアノですが、私は1円も出していません!
そんなわけですので、妻単有の電子ピアノです!


これで良いかな?

以前も書きましたが、楽しみにしていた「救命病棟24時」の第4シリーズ。
残念ながら、主人公進藤一生役の江口洋介さんがバイク事故に遭ったために、7月7日からの放送予定が、8月11日からとなりました。

そんなわけで、今日から4週間にわたって、「緊急スペシャル 救命病棟24時 〜救命医・小島楓〜」が放送される事になりましたね。

いやー、これは楽しみです。
過去3シリーズの登場人物のその後や、第4シリーズへ繋がる話も織り込まれるようですので、見応えが有りそうです。

特に、舞台が変わるシリーズ物では、主人公が代わらなくても、周りが一新されてしまいますので、前作の登場人物には触れられない事が多いんですよね。
今回の「繋ぎ」のスペシャルでは、その辺も見られそうです。

今期、オススメのドラマの一つですよ。

大物がやって来た5

比較的ゆっくりできた土日でした。
さて、そんな土日に大物が3つやって来ました。

まず1つ目。
先日も書いたとおり、ピアノを習い始めた長女。
練習用に電子ピアノを買いました。
クラビノーバ

妻の実家にはピアノが有るんですが、ウチに持ってくるとなると床を補強したり、消音器を付けたりする必要があるので、意外と大変かなー?と思い、電子ピアノを購入する事にしました。

まぁ、電子ピアノには賛否両論が有るのは知っています。
とは言え、住宅事情等も有りますので仕方ないですよね。
万が一、一流のピアニストにでもなるようなら、その時はピアノへの買い替えを考えます。

次に2つ目。
ゲーム界のビッグタイトル、「ドラゴンクエスト9」です。
今回は、ナンバリングにもかかわらず、プラットホームはニンデンドーDS。
この、手軽に使えるゲーム機でドラクエを遊べるってのは良いですね。

早速、昨日からプレイをしていますが、久々にドラクエを満喫しています。
キャラクターの雰囲気なんかも「いつもどおり」で、とても遊びやすいです。
昔のように、一気にクリアする時間も根気も有りませんので、じっくりと攻略したいと思います。

最後に3つ目。
新しいビニールプールを買いました。
今まで使っていたビニールプールは、長女と二女が2人で入るとチョットきつい感じがしてきてしまいました。

なわけで、昨日ネット検索をしてみたんですが、前々から気になっていた、アメリカのINTEX社のプールが良さそうでした。
このINTEX社は、大型プールを中心に種類が豊富です。
残念ながら、日本でのサイトは無いようです。

今回購入したのは、「オーシャンプレイスナップセットプール」って商品です。
上記名称で検索すれば、ヒットしてくると思います。
大きさは、直系183cm×高さ38cmなので、子ども2人ならゆったりですね。
来週の週末から使えそうです・・・水を溜めるのが大変そうだけど。

そんなわけで、色々な買い物をしてしましました。
さて、選挙速報番組でも見ますかね。

ピアノ5

週間天気予報を見てみると、来週ぐらいには梅雨明けしそうですかね?
あー、いよいよ夏ですね。
プールに行きたいです。

さて、昨晩は支部のKっちゃんが某催しに参加した後、ウチの近所のファミレスで慰労会をしました。
当然、Mぶきちも呼びましたけどね。

ウチの近くだったので、長女も参加。
最初は喜んでいましたが、最後は眠くなってグズグズになっちゃいました。
まぁ、いつものことです。

そんな長女ですが、今週からピアノを始めましてね。
ぶっちゃけ、私には無縁の世界です。
妻は、子供の頃習っていたようで、実家にはピアノが置いてあります。

通い始めた教室は、大手の教室ではなくて、個人的な教室です。
保育園の子も何人か通っているようです。
先週、体験に行って、即決したようです。
週1回、30分の個人レッスンなので、そんなに負担にもならないのではないかと思います。

そんなこともあり、明日は「大物」が自宅に配送される予定です。
「大物」については、また明日にでも。

日本政策金融公庫の不動産登記に関してまとめてみました5

今日はイイ天気でしたねー。
長女は、7月1日のプール開き以降、やっと保育園のプールに入れたようです。
それと、今日は七夕祭を楽しんだようです。

さて、以前にも何度か日本政策金融公庫の不動産登記に関する記事を書きましたが、これまでの経験を踏まえてチョットまとめてみようかと思います。

なお、私見の部分も有りますので、疑義が有る場合は、登記申請の際に管轄法務局等に確認をして下さい。

1.申請書書式等
これに関しては、平成20年10月2日付日司連発第1113号にて、平成20年9月30日付法務省民二第2633号依命通知が出ておりますので、参照してください。

2.本人確認
国民生活金融公庫+農林漁業金融公庫+中小企業金融公庫+国際協力銀行(国際金融等業務)=日本政策金融公庫となっていることはご存知かと思いますが、これに関しては現在でも、国民生活事業・農林水産事業・中小事業事業・国際協力銀行となっていて、以前の事業を引き継いでいます。

この中で、日司連との間で担当者の本人確認に関する内容が確認されているのは、国民生活事業(平成20年11月6日付日司連発第1415号)と農林水産事業(平成20年11月6日付日司連発第1416号)のみです。

他の部門に関しては、担当の方にもよるとは思いますが、本人確認をする際に困難を要する場合も有るようですので、注意が必要です。

3.抵当権等の抹消登記の前提としての承継による移転登記
何度か受託をしていますが、書類と一緒に「識別情報は不要」と記載されたペーパーを渡された事があります。

これは、「識別情報自体の通知が不要」なのか「通知されても、書類返却時に識別情報通知(書)が不要」なのかが不明です。
担当の方もご存知有りませんでした。

なお、平成20年9月30日付法務省民二第2633号依命通知に掲載されている申請書様式の下部に「登記識別情報の通知を希望しない場合には、登記識別情報の受領に関する委任条項を削除する。」と明記されています。

ただ、登記識別情報の通知を希望しない場合は、当該条項を削除するだけではなく、その旨を委任状に記載するように要求する法務局も有ります(日本法令、不動産登記のQ&A200選、Q197に記載)ので、ご注意を。

4.登録免許税
                日司連専発第4 号
                平成20年10月8日
司法書士会会長 殿
                日本司法書士会連合会

株式会社日本政策金融公庫に関する登記の登録免許税について(お知らせ)

時下ますますご清祥のこととお慶び申しあげます。
さて、今般、登録免許税法別表第三及び関係政省令が改正され、株式会社日本政策金融公庫に関する登記については、資本金額が5億円以上の法人等に係る債権を担保するために受ける抵当権設定登記等を除き、財務省令で定める書類を添付した場合に限り登録免許税が非課税とされましたので、お知らせいたします(詳細は下記参照)。
つきましては、この旨貴会会員にご周知いただきますようお願いいたします。

                記
【参 考】

[登記の非課税]
株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の一部を改正する法律第五十九条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第三の一の項の次に次のように加える。
一の二 [名称]株式会社日本政策金融公庫,[根拠法]会社法及び株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号),[非課税の登記等]別表第一第一号から第二十四号までに掲げる登記又は登録(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第九号(定義)に規定する普通法人のうち資本金の額が政令で定める金額以上の法人並びに相互会社及び外国相互会社に係る債権を担保するために受ける先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記又は登録を除く。),[備考]先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記又は登録については、第三欄の登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。

[政令で定める金額について]
株式会社日本政策金融公庫法及び株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(抵当権等の設定等の登記等が課税される普通法人の資本金等の額)
第二十六条 法別表第三の一の二の項に規定する政令で定める金額は、五億円とする。

[財務省令で定める書類の添付について]
独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律、株式会社日本政策金融公庫法、株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律、地方公営企業等金融機構法、株式会社商工組合中央金庫法及び株式会社日本政策投資銀行法の施行等に伴う財務省関係省令の整備等に関する省令第二条の二 法別表第三の一の二の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 その登記又は登録が個人に係る債権を担保するために受けるものである場合
当該個人の次に掲げるいずれかの書類(当該個人が国内に住所を有しない場合にあつては、領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代行する者を含む。)の作成した在留証明)で当該登記又は登録の申請の日前六月以内に作成されたもの

イ 住民票の写し若しくは住民票に記録されている事項を記載した書類又は住民票に
記載した事項に関する証明書
ロ 外国人登録原票の写し又は外国人登録原票に登録した事項に関する証明書
ハ 印鑑証明書
二 その登記又は登録が法人(国内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。)に係る債権を担保するために受けるものである場合当該法人の登記事項証明書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第九号(定義)に規定する普通法人(その資本金の額又は出資金の額につき登記を要するものに限る。)にあつては、当該普通法人の資本金の額又は出資金の額の記載があるもの)でその登記又は登録の申請の日前一月以内に交付を受けたもの
非課税の対象は、設定登記だけでは有りません。
「[非課税の登記等]別表第一第一号から第二十四号までに掲げる登記又は登録」と有りますので、登録免許税法別表第一第一号の不動産の登記〜第二十四号の会社又は外国会社の商業登記までが対象となります。
→つまり、これに関しては非課税証明書は不要です。

で、上記の例外が「[備考]先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記又は登録については、第三欄の登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。」となっていて、非課税証明書を添付した場合に限り、非課税となります
2009年07月07日12時47分04秒

↑文章だと読みにくいので、表を貼ってみます(画像をクリックすると大きく表示されます)。

5.財務省令で定める書類の添付に関する注意点
               日司連発第2282号
               平成21年3月24日
司法書士会会長 殿
               日本司法書士会連合会

「株式会社日本政策金融公庫が権利者となって申請する先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記について、登録免許税法別表第三の一の二第四欄に規定する財務省令で定める書類の添付に関する取扱いについて」(お知らせ)

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
標記の件につきましては、平成20年10月16日付日司連発第1241号をもって通知しておりますが、先般の全国会長会で質疑をいただきました下記の件につき法務省より回答がありましたので、貴会会員にご周知くださるようお願いいたします。
               記
【照会】

株式会社日本政策金融公庫が権利者となって申請する先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記について、登録免許税法別表第三の一の二第四欄に規定する財務省令で定める書類の添付に関する取扱いについては、平成20年10月9日付で法務省民事局民事第二課より法務局、地方法務局主席登記官(不動産登記担当)宛事務連絡が発せられているところですが、電子申請を行う場合の、法人の登記事項証明書(当該法人の資格証明書としてではなく、上記財務省令で定める書類として)の提供については、不動産登記令(平成16年令第379号)第11条による登記事項証明書に代わる情報(照会番号)を送信することでよいと考えますが、いささか疑義がありますので照会します。
なお、照会番号をもって代えることができる場合、登記事項証明書については「登記の申請の日前1月以内に交付を受けた」との要件がありますが、照会番号については、当該提供された照会番号が有効期間(100日)内のものであればよろしいか。

【回答】

今般、財務省から「照会のあった登記事項証明書については、国税庁とも協議したが、税法上の証明書として添付するものであり、登記所で交付を受けた登記事項証明書に限られ、照会番号の提供で代えることはできない。」旨の連絡がありましたので、お知らせします。
なお、本連絡を受け法務局・地方法務局には周知していることを申し添えます。
以前も書きましたが、このことを知らずに照会番号を非課税証明書として提供して、登記が完了してしまった事が有ります。
危なかったですね。

その他、平成20年10月16日付日司連発第1241号にて「株式会社日本政策金融公庫が権利者となって申請する先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記について、登録免許税法別表第三の一の二第四欄に規定する財務省令で定める書類の添付に関する取扱いについて(お知らせ)」が出ていますので、確認をしておいた方が良いと思います。

以上、気になる点(気になった点)をザッと挙げてみました。
詳細は、個々の案件により異なってきますので、担当の方と良く打ち合わせをして下さい

懐かしの東京マリン5

過ごしやすい週末になりそうですね。
今日の夕飯は、すき焼き。
いつも近所の肉屋で、安い和牛切り落としを買っています。
味はバツグンなので、家で食べるには十分です。

さて先日、支部のKっちゃん&Mぶきちと食事をしているときに「あー、今でも東京マリンが有れば、子どもたちを連れて行くんだけどなー。」って話しをしたら、Mぶきちに「・・・トウキョウまりんって??」と聞かれました。

(((( ;゚д゚)))・・・この人、知らないんだー・・・。
まぁ、出身地によって、知名度は違って来るんでしょうけどね。
一応、ウィキペディアによると、「東京23区を代表するプール」の一つと書かれています。

子どもの頃は、夏になると東京マリンに行くのが楽しみでした。
流れるプール、波のプール、スライダーと、プールの楽しみの全てが備わっていましたからね。

この記事を書くために、「東京マリン」で検索をしてみたら、リンクフリーの「Memorial of the 東京マリン」と言うサイトが有りました。

懐かしい写真を、たくさん見ることができますよ。

選挙ですねー5

あ、エンスーのTがコメントを書いてる。
只、オンラインの取り下げは”すみませんっ、間違えたんで取り下げますっ” と言うと、向こうも慣れたもので”あいよっ、取下書おくっといてっ”と言う具合にすぐに処理してくれるので気楽っちゃ気楽なんですがね。
・・・そーっすか?気楽っすか??
さすが、マウスコンピューターのパソコンを使ってる漢は、一味違うよね。
あれって、放って置けば却下してくれるもんじゃないの?
取り下げしなきゃダメなもんなの?
次回、試してみて!

さて、都議選が告示されましたね。
事務所の前の通りも、早速、選挙カーが往来していました。
まぁ、政治のことは書くつもり無いんですけどね。
選挙の事を書いてみます。

皆さん、投票には行ってますかね?
私は、今のところ一度も棄権をしたことが有りません。

サラリーマン時代は、日曜日が休みではなかったんですが、休みの水曜日に区役所まで不在者投票をしに行った事があります。

とは言え、朝のテレビでも言っていましたが、都議選のここ数回の投票率って悪いようですね。
国政選挙ではないから、あんまり重視しない人が多いんでしょうかね・・・国政選挙でも同じか。

投票日は7月12日の日曜日。
今回も清き一票を投じに行きたいと思います。

私書箱の利用率とか、いろいろ。5

先日も書きましたが、オンライン申請をした登記事項証明書の私書箱方式
当支部の場合ですと、用意された私書箱に対する申し込み数(利用数)が30.43%です。

申し込み多数の場合は抽選になる予定でしたが・・・当然、抽選になるとは思っていませんでしたけどね。

まず、前提がオンライン申請をしている人ってことで、絞られますよね。
次に、登記申請も郵送でのやり取りが可能になっているので、法務局に取に来る人ってことで、さらに絞られます。
最後に、窓口受領を継続する人もいますので、まぁ予想通りの利用率でしょうね。

これからも、利用者が増える事は有るでしょうが、そんなには多くないと思います。
個人的には、窓口での会員証や申請番号の呈示から開放されるので、楽になるのではと、期待をしてるんですけどね。

話題は変わりますが、オンラインつながりってことで。
最近、連件申請の一部しか送信できなかったって話を見聞きします。
検証が終わった時点(申請確定を押す前の段階)で、「エラー」表示が出ていなかったかなー?と思ったりもするわけですが、どうなんでしょうかね?

1・2・3と、連件番号を打って、「送信実行」後、2件目の検証結果だけが「正常」ではなく「エラー」だったとします。
それに気付かずに「申請確定」をしてしまうと、1件目と3件目は申請されますが、2件目は闇に葬られます。
未送信としても残らず、申請もされません。
まぁ、素人じゃないんだから、エラーを見逃して申請確定しちゃう人は、いないと思いますけどね。

そうそう「権」の株式会社リーガルさんが、「かいけつ!楽得キャンペーン」なる物を実施しています。
同社のオンライン申請環境設定ツール「かいけつ!オンライン」を平成21年7月から平成22年6月末日までの1年間無料で利用できるようですよ。
申込から1年間ではありませんのでご注意下さい!

興味のある方は、こちらから。
    ↓
「かいけつ!楽得キャンペーン」

3人乗り自転車5

今年も半分が終わりました。
文月ですね。
書道の上達を祈った、七夕に因んでいるようです。
昨日、長女も短冊に願い事を書いていました。

さて、今日から改正公安委員会規則が施行され、一定の条件の下で3人乗り自転車が解禁されています。

条件とは、
1.安全基準を満たした新型の自転車に
2.6歳未満の子供2人を乗せる場合
です。

えーっと、我が家は長女が6歳になったので、双方の条件を満たしてません!
そんなわけで、3人乗りはできませんねー。
実際問題、新しい自転車を買うって言っても、安いものではないので簡単には行きません。

確かに、前後に子どもを2人乗せていると、安定も悪くなって危険度が増すのは分かりますが、現実に2人乗せられないと困るんですよね。
保育園の送り迎えをしていると、そのことが良く分かります。

その他、片手に傘を持った運転も禁止になりましたが、おそらく雨の日の通勤通学風景は、今までとは変わることが無いと思います。
違反者には、指導警告をするそうですが、悪質な運転者には5万円以下の罰金が科せられるようです。

それよりも、ヘッドホンで音楽を聴きながらの自転車運転を禁止して欲しいです。
後ろから、クルマが来てるのにも気付かずに、道の真ん中を走っている自転車は邪魔でしょうがないからね。

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プロフィール

Masa

名前:まさきち
生年:1971年
産地:東京
性別:♂
二児の父!
大学3年生の長女(ONとOFFの差が激しい)と、高校3年生の二女(心配な受験生)の成長を観察している毎日です。
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