なんだか、こっちのブログに投稿をするのは久しぶりです。
まぁ、こっちも続けては行きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

さて先日、某地方法務局某支局に相続登記の申請をしました。
相続人は2人だったのですが、その内の1人から保存行為で登記申請をしました。

当然、申請人である相続人の氏名の冒頭に「(申請人)」と冠記しましたし、申請人ではない相続人の「登記識別情報通知希望の有無」は削除しました。
申請人ではありませんから、そもそも通知の話しにはなりませんからね。

で、登記が完了し、完了書類が郵送されてきました。
開封したところ、申請人ではない相続人の登記識別情報が通知されていました。
法務局に電話をして事情を話したところ、登記識別情報通知書の返信用の封筒を送ってくれるとのこと。

返送後、失効の処理をしてくれるようですが、そもそも通知されなかった場合と、後から失効した場合では差異はないのでしょうかね?
例えば、不通知・失効証明の請求をした場合、どんな文言になるのでしょうか?

気になるので、処理終わったら請求してみようかな?
一連の手続の中なので、職務上請求で問題ないと思います。