昨日までの冷たい雨とは打って変わって小春日和になった一日でした。
気温差が激しいので、カゼをひかないようにしなければ。
さて、標記の件。
平成26年度の休眠会社等の整理作業が行われています。
簡単言うと、「一定期間、登記をしていない株式会社や法人は、職権で解散登記をしちゃいますよ!」って感じでしょうか。
とは言っても、いきなり解散登記をされるわけではなく、該当をする会社には、管轄法務局から通知がされます。
平成27年1月19日にまでに、当該通知に基づいて「まだ事業を廃止していない」旨の届出をするか、登記申請がなされれば、職権での解散はされません。
先週のことですが、ある会社の方が事務所にいらっしゃいましてね。
以前、金融機関を通じた不動産登記の関係で依頼を受けた方なのですが、メインで動いている会社とは別の会社宛てに通知が来たそうです。
話しを聞くと、商号の関係で、この会社も解散させずに存続したいとのこと。
登記情報を取得してみると、平成13年が最後の登記になっていました。
古い会社なので、株式の譲渡制限規定もありませんでした。
打ち合わせの上、機関設計から全面的に定款を変更して、役員任期も10年に伸長。
登記も完了しましたので、無事存続と言うことになります。
と言うことで、法務局からの通知が来た会社の方で、会社を存続させたい方は司法書士に相談をしてみて下さい。
気温差が激しいので、カゼをひかないようにしなければ。
さて、標記の件。
平成26年度の休眠会社等の整理作業が行われています。
簡単言うと、「一定期間、登記をしていない株式会社や法人は、職権で解散登記をしちゃいますよ!」って感じでしょうか。
とは言っても、いきなり解散登記をされるわけではなく、該当をする会社には、管轄法務局から通知がされます。
平成27年1月19日にまでに、当該通知に基づいて「まだ事業を廃止していない」旨の届出をするか、登記申請がなされれば、職権での解散はされません。
先週のことですが、ある会社の方が事務所にいらっしゃいましてね。
以前、金融機関を通じた不動産登記の関係で依頼を受けた方なのですが、メインで動いている会社とは別の会社宛てに通知が来たそうです。
話しを聞くと、商号の関係で、この会社も解散させずに存続したいとのこと。
登記情報を取得してみると、平成13年が最後の登記になっていました。
古い会社なので、株式の譲渡制限規定もありませんでした。
打ち合わせの上、機関設計から全面的に定款を変更して、役員任期も10年に伸長。
登記も完了しましたので、無事存続と言うことになります。
と言うことで、法務局からの通知が来た会社の方で、会社を存続させたい方は司法書士に相談をしてみて下さい。