〜今日はこんなことがありました〜(livedoor本店)

まさきちB-log −司法書士と子育てをしています−

2014年12月

不動産登記事務取扱手続準則の一部改正及び同改正に伴う登記事務の取扱い等について(お知らせ)5

今年も明日で終わりですね。
チョット遅くなりましたが、12月26日付けで日司連から、以下の文書が発出されています。

日司連常発第82号
 平成26年(2014年)12月26日


 司法書士会会長 殿


 日本司法書士会連合会
 常務理事 ○○ ○○


 不動産登記事務取扱手続準則の一部改正及び同改正に伴う登記事務の取扱い等について(お知らせ)


 時下ますますご清祥のこととお慶び申しあげます。
 標記について、法務省民事局民事第二課から下記の通達及び依命通知を入手いたしましたので、別添のとおりお知らせいたします。
 


・不動産登記事務取扱手続準則の一部改正について(通達)
 〔平成26年12月25日付法務省民二第852号〕


・不動産登記事務取扱手続準則の一部改正に伴う登記事務の取扱い等について(依命通知)
 〔平成26年12月25日付法務省民二第853号〕


前々から話しは出ていましたが、登記識別情報通知書の様式変更に関する物ですね。
簡単に書くと、登記識別情報通知書の目隠しシールを廃止して、情報部分を用紙を折り込んで隠す「折り込み方式」になるようです。

詳細は書ききれませんので、NSR3や各単位会のサイト(東京会ならスーパーネット)等で、原文を確認して下さい。

登記委任状に記載された委任日5

今年の業務が終わりました。
3月に父親が亡くなったりと、色々あった1年でした。
年末年始はゆっくりして、来る年の業務に備えようと思います。

さて、先日、東京会から「平成26年度東京登記実務協議会の開催結果について(お知らせ)」が発出されました。
いくつかの事案が掲載されていましたが、次の事案が一番多く業務関わってくるのではないかと思います。

委任状の日付
登記事項が全て委任状に記載されている場合に限り、登記委任状に記載された委任日が登記原因日より前である場合でも問題ないと言う見解ですね。

以前から、可否が分かれていた、まさに不統一だった部分ですが、これで統一見解となりました。
ただし、登記原因証明情報の内容を援用した委任状では認められません。
また、現時点で認められているのは不動産登記のみで、商業登記に関しては認められていません。

本件以外にも、いくつかの事案が掲載されていますから、原文を確認してみて下さい。
なお、この内容に関しては、東京法務局管内の取り扱いとなっていることにも注意が必要ですね。

東京会会員専用サイトがリニューアル5

今日はのんびり出来た日曜日でした。
たまには何もしない一日も良いものですね。

さて先週のことですが、東京会の会員専用サイト「SuperNET」がリニューアルされました。
早速、月曜日のリニューアル直後にアクセスしてみました。

が、なんだか表示がおかしい。
↓こんな感じでした。
画像2

左の上部に掲載されている「情報提供」なんて、文字が埋もれちゃっていますよね。
ちなみに、ipadで表示をしてみたら、ちゃんと表示されました。

翌日、事務局に問い合わせをしてみたのですが、少なからず同じような事象が起きているようです。
一度ブラウザのキャッシュを削除すると正常に表示される可能性があるとのことでしたが、キャッシュを削除すると、記憶されているユーザ名やパスワードなどのオートコンプリートも削除される可能性があります。

若干面倒にはなりますが、仕方ないので削除をしました。
結果として・・・
画像1
・・・無事に表示されるようになりました。
良かった良かった。

ちなみに、今回のリニューアルでモバイル表示にも対応をしたようです。
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プロフィール

Masa

名前:まさきち
生年:1971年
産地:東京
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二児の父!
大学1年生の長女(ぼんやり系)と、高校1年生の二女(お笑い系)の成長を観察している毎日です。
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