こっちに記事を書くのは、ものすごく久しぶりです。
すっかり子どもたちの水泳や長女の中学入試中心の生活になってしまっています。
さて先月末から今月にかけて、業務関連で何かと変更事項がありました。
まずは先月末のことですが、当事務所で使っている業務用ソフトがバージョンアップしまして、登記情報取得に関するアプリケーションが強化されました。
実は今まで、登記情報から取り込めなかった物件がありました。
↑こちらなんですけどね。
敷地権の入力をするのが面倒だったのですが、今回のバージョンアップで取り込めるようになりました。
そして今月になってからのこと。
不動産登記令等の改正に伴い、添付情報に変更がありました。
詳細は↑リンクからご覧いただければ分かりますが、簡単に言うと会社や法人が登記申請人や代理人になる場合に、従来の資格証明情報や住所証明情報の提供にかえて、会社法人等番号を記載することになりました。
こんな感じですね。
ただ、我々は職責として本人確認をする必要があるため、添付情報にはならないけど代表者事項証明書等を提供してもらう必要がありますよね。
また、登記原因証明情報や委任状に記載されている代表者が、委任日時点で代表者であるかどうかも気にしなければなりません。
この辺、「あら、違ってたのー?」で済んでしまいそうな法務局相談窓口での本人申請と、我々とではかなりの温度差があるのではないかと思ってしまいます。
ただし、代表者の資格を確認することができる「作成後1か月以内の登記事項証明書」を提供した場合には、会社法人等番号の記載は不要と言う例外もあります。
もう一つ大きく変わったのが、登記識別情報通知・未失効照会サービスの開始ですね。
これは早速、利用をしています。
無料で利用できるのと迅速性がある点で使い勝手が良いサービスだと思います。
甲区も乙区も、まとめて照会できます。
ただし、上記のような照会結果であれば問題ありませんが、下記のような結果の場合は証明請求をする必要がありますよね。
この辺はウマク使い分けていけば良いと思います。
そんな感じで、なかなか更新しないこちらのブログですが、新鮮なネタがありましたら今後も更新して行きますよ。
すっかり子どもたちの水泳や長女の中学入試中心の生活になってしまっています。
さて先月末から今月にかけて、業務関連で何かと変更事項がありました。
まずは先月末のことですが、当事務所で使っている業務用ソフトがバージョンアップしまして、登記情報取得に関するアプリケーションが強化されました。
実は今まで、登記情報から取り込めなかった物件がありました。
↑こちらなんですけどね。
敷地権の入力をするのが面倒だったのですが、今回のバージョンアップで取り込めるようになりました。
そして今月になってからのこと。
不動産登記令等の改正に伴い、添付情報に変更がありました。
詳細は↑リンクからご覧いただければ分かりますが、簡単に言うと会社や法人が登記申請人や代理人になる場合に、従来の資格証明情報や住所証明情報の提供にかえて、会社法人等番号を記載することになりました。
こんな感じですね。
ただ、我々は職責として本人確認をする必要があるため、添付情報にはならないけど代表者事項証明書等を提供してもらう必要がありますよね。
また、登記原因証明情報や委任状に記載されている代表者が、委任日時点で代表者であるかどうかも気にしなければなりません。
この辺、「あら、違ってたのー?」で済んでしまいそうな法務局相談窓口での本人申請と、我々とではかなりの温度差があるのではないかと思ってしまいます。
ただし、代表者の資格を確認することができる「作成後1か月以内の登記事項証明書」を提供した場合には、会社法人等番号の記載は不要と言う例外もあります。
もう一つ大きく変わったのが、登記識別情報通知・未失効照会サービスの開始ですね。
これは早速、利用をしています。
無料で利用できるのと迅速性がある点で使い勝手が良いサービスだと思います。
甲区も乙区も、まとめて照会できます。
ただし、上記のような照会結果であれば問題ありませんが、下記のような結果の場合は証明請求をする必要がありますよね。
この辺はウマク使い分けていけば良いと思います。
そんな感じで、なかなか更新しないこちらのブログですが、新鮮なネタがありましたら今後も更新して行きますよ。