〜今日はこんなことがありました〜(livedoor本店)

まさきちB-log −司法書士と子育てをしています−

2016年05月

払込口座5

昨日に引き続き、気持ち良い天気の一日でした。
そんな木曜日でしたが、朝から色々と。

今般、個人事業主の法人成りによる株式会社設立登記の依頼を受けました。
で、設立日を目指して、着々とスケジュールどおりに進めておりまして。

定款の認証を終えたので、出資金の払込をしてもらい、通帳のコピーを綴じた払込証明書を受け取りました。
が、今回、払い込みに利用をした口座は、屋号+個人名名義の口座でしてね。

つまり、「○○商会 山田太郎」と言う口座名義です。
ちなみに、今回設立をするのは「株式会社○○商会」で、発起人は「山田太郎」です。

今までも法人成りの設立を何件もやって来ましたが、今回のような口座は初めてでした。
今までは、単純に発起人個人名義の口座ばかりでしたからね。

法人成りの案件って、多いように感じるのですが、今回のケースのような口座を利用すること関する可否は、手元の書籍には掲載されていませんでした。
ネットで検索をしても根拠が無い内容が多く、唯一根拠らしいものが書かれていたのは、津地方法務局の平成18年8月25日回答でした。

内容としては「本件事案であれば差し支えない。発起人個人の通帳であることが確認できればよい。」と言う物でした。
私としても、個人事業主の口座であれば、あくまでも「山田太郎」個人の口座なので、問題無いと思ったんですけどね。

とりあえず、「問題ないですよね?」と言う方向で管轄法務局に照会をしました。
が、最初は「ダメです」と言う回答をされましてね。
合理的な根拠が無かったので、了承できませんでした。

その後、再度検討の上、「却下できないので今回は認めます」と言う回答がありました。
まぁ、疑義が生じるのも面倒ですので、今後は屋号ナシの個人名口座を利用してもらうようにしてもらいます。

個人番号カード(マイナンバーカード)5

昨日の雨とは打って変わって良い天気になった一日でした。
週末の二女の運動会も、この晴天が続きそうです。

さて本日、個人番号カード(マイナンバーカード)を受け取ってきました。
運転免許証を持っていますから、身分証明書としての必要性は無いのですが、依頼人に見本として見せたり、個人的にコンビニで住民票の写しを取得する時に使えますからね。

実際、今までも住民基本台帳カードを持っていましたし、利用方法も上記のとおりでした。
それと自分で確定申告をしていますから、e-Taxで公的個人認証サービスの電子証明としても利用します。

個人番号カード(マイナンバーカード)の交付が始まったことにより、住民基本台帳カードの発行は終了しました。
司法書士が登記申請の際に、本人確認情報を提供する場合の1号書面も「住民基本台帳カード」から「個人番号カード」に変更となっています。

私もこれまでに、相当数の本人確認情報を提供して登記申請をして来ました。
その中には、運転免許証やパスポート(1号書面)を持っておらず、2号書面も1通しかないケースも少なからずありました。

そんな時は、写真つきの住民基本台帳カードを発行してもらうようにして、確認資料として提供をしていました。
住民基本台帳カードの発行には、そんなに時間がかからなかったので、決済の依頼から決済までの間に対応をすることが可能でした。

しかし、個人番号カードはどうだろう?
今日、交付を受けた私ですが、申込書を発送したのは1月8日です。
各自治体によっても異なるとは思いますが、報道でも騒がれているようにどこも時間がかかっているようです。

今後、改善されるのかもしれませんが、現時点では咄嗟の場合での利用(発行)は難しそうですね。
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プロフィール

Masa

名前:まさきち
生年:1971年
産地:東京
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二児の父!
大学1年生の長女(ぼんやり系)と、高校1年生の二女(お笑い系)の成長を観察している毎日です。
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