〜今日はこんなことがありました〜(livedoor本店)

まさきちB-log −司法書士と子育てをしています−

2018年02月

形式1と形式25

ここ数年、外国に在住している日本人が登記名義人となっている案件が増えてます。
時間的に余裕を見た動きをしなければならないですよね。

外国に在住している日本人が登記名義人となっている場合に必要な書類としては、「署名(及び拇印)証明書」と「在留証明書」を在外日本領事館で取得してもらうことが多いと思います。

しかし、簡単に取得してもらうと言っても、私たちが区役所で印鑑証明書や住民票の写しを所得するようには気軽に取得できないですよね。
領事館での手続を一度で終わらせたいと言う依頼も少なくありません。

私の理想だと、売買による所有権移転登記のときは、まず在留証明書を取得していただき、その住所を印字した登記原因証明情報や委任状を作成して、委任状に合綴した署名(及び拇印)証明書を取得して欲しいと思うのですが、上記のような事情もあり、難しいこともあります。

ところで、署名(及び拇印)証明書には「形式1」と「形式2」があります。
「形式1」は、署名(及び拇印)する書類がある場合(日本から送られてきた書類がある場合)に、その書類と合綴して証明をしてくれる形式です。

「形式2」は、署名(及び拇印)する書類がない場合に、領事館で用意する書式による証明を行う場合です。
まぁ、国内で発行される印鑑証明書のような感じです。
ただし、現在発行されている「形式2」の署名(及び拇印)証明書には住所の記載が無いので、注意が必要だと思います。

そして、この署名(及び拇印)証明書に関しては、平成21年度東京登記実務協議会(東京司法書士会と東京法務局の協議会)で、以下のような見解が出ています(クリックすると大きくなります)。
実務協議

次に在留証明書ですが、こちらにも「形式1」と「形式2」があります。
「形式1」は現住所の証明書で、「形式2」は現住所と過去の住所と家族の証明がされます。

所有権移転登記の前提としての住所変更登記の添付書類として使用する場合ですが、記載内容に注意をしなければならないこともあります。
例えば、国内で取得した戸籍の附票の写しに記載されている住所を定めた日や、住民票の除票の写しに記載されている転出年月日として「平成29年12月15日」と記載されていて、在留証明書の住所を定めた年月日が「平成30年2月」となっている場合などです。

登記名義人に聞いてみると、一度、同国内で仮住まいをしてから現住所に移ったと言われたことがあります。
しかも、仮住まいの住所に関しては「形式2」の在留証明書でも証明できないとのことでした。
このようなケースに関して、以下の先例が出ています。

在外邦人の中間の住所移転の経緯について在外公館の証明を得ることができない場合において、在留証明書と削除住民票若しくは戸籍の謄抄本等により本人の同一性が確認できるときには、右の各書面に加えて、中間の住所移転の経緯及びこれについての証明を得ることができない旨の本人の上申書を提出すれば足りる。
(昭48.11.17、民三第8,525号民事局第三課長通知)


う〜ん、結構面倒なことになっちゃいますよね。
とにかく、外国に在住している日本人が登記名義人となっているときは、いつも以上に慎重に進めて行かなければなりませんね。

根抵当権の債務者が死亡した場合、どこまで登記をするか?5

そんなに多いわけではありませんが、かと言って少なくもない、根抵当権の債務者が死亡した場合の登記。
依頼は根抵当権者である金融機関からです。
最近、依頼を受けたので、この場合どこまでの登記をするか?と言うことを書いてみます。

前提として、根抵当権者がX銀行で債務者がA。
債権の範囲は「銀行取引 手形債権 小切手債権 電子記録債権」
債務者Aが死亡して相続人がBとC。
死亡してから6か月以内の登記申請です。

おそらく金融機関の担当者から「債務者Aが亡くなったんで、債務者をBにしたいんです!」と言う感じで依頼があると思います。
そうすると、まず相続を原因として債務者をBとCにする変更登記をします。
次に、指定債務者をBとする合意の登記をしますね。

で、依頼者・・・つまりX銀行がどこまで望んでいるか?なんですよね。
単にX銀行が、この根抵当権を確定させたくなく、今後はBを債務者として取引を継続したいと言うだけであれば、ここまでで終了して良いと思います。

担当者に聞いてみると、今回は単に「債務者をBにしたいんです!」と言う内容ではなく、「Cの(相続)債務をBが引き受ける」と言う内容も含まれていました。
となると、もう一つ登記をする必要があります。

まず、債務者を「指定債務者B」から単なる「債務者B」に変更します。
それと同時に、BがCの相続債務を引き受けた瞬間、被担保債権の範囲から飛び出してしまい、当該根抵当権では担保されなくなってしまうので、債権の範囲の変更をします。

では、従来の債権の範囲である「銀行取引 手形債権 小切手債権 電子記録債権」に、この引き受けた債務を追加する変更をすればいいのか?と言うことになりますが、それだけではBがAから相続した債務が担保されなくなってしまいます。

ということで、以下の根抵当権変更登記を申請することになります。

変更後の事項   債務者
            どこどこ何丁目何番何号  B

            債権の範囲
            銀行取引 手形債権 小切手債権 電子記録債権

            平成○年○月○日債務引受(旧債務者C)にかかる債権

            平成×年×月×日相続によるBの相続債務のうち変更前根抵当権の被担保債権の範囲に属するものにかかる債権


そんなわけで、根抵当権の債務者が死亡したときの登記の依頼が来た場合、金融機関の担当者にどのようにしたいのか?をヒアリングすることが重要ですよね。
以上、ご参考まで。

差出人ぐらいは書いて欲しい5

いやー連日寒い日が続きますね。
週末はチョット天気が悪くなるようです。
三連休は晴れてほしいですよね。

さて、役所に郵送で書類を請求することが多いと思います。
戸籍謄本やら評価証明書やら。

その時に同封する返信用封筒ですが、大体の目安で切手を貼りますよね?
私の場合、角2封筒を使用するので、120円か140円の切手を貼ることが多いです。
その時、切手の下に必ず「不足分は受取人払い」と言うゴム印を押しています。

にもかかわらず、さらに同様のゴム印を押す役所があるんですよね。
返信封筒

まぁ、それは良いとします。
受取人払いを徹底したいのでしょうし、スタンプをで押さない私も悪いのかも知れません。
でもですねー、ここの役所は封筒に差出人を記載しないんですよねー。

そこまでして返送されることを防止する必要があるんでしょうかね?
万一、宛先が汚損して、判読できなくなったらどうするのだろうか?
おそらく、そんな事まで考えていないんでしょうね。

そんなわけで、連日文句ばかりのブログでスミマセン。

月報司法書士の「付箋」5

毎月、郵送されて来る日司連発行の会報「月報司法書士」があります。
私は今年の12月で開業20年になるのですが、二昔(ふたむかし)前と比べると内容もずいぶん変わりましたね。

みなさん、月報司法書士はどこから読んでいますかね?
私は「懲戒処分事例の公表」のページから読んでしまいます。
この辺も二昔前と比べると変わりましたね。

さて、先月号(2017年12月号)からでしょうか?「付箋」と言うページがあります。
その前数号を遡りましたが、「付箋」と言うページは有りませんので、新設コーナーのようです。

先月号は日司連不動産登記法改正等対策部による「パソコンに搭載されている文字について」です。
外字等に関するJIS2004に関する内容です。

で、今日書きたかったのは今月号の内容。
62ページに掲載されていますが、日司連商業登記・企業法務対策部による「商業登記規則第61条第1項に基づき添付する定款について」です。

簡単に書くと・・・
Q:添付する定款は、必要な箇所の抜粋の添付で足りるでしょうか?
A:全文を添付するようにすべきである
・・・って感じ。

「一部には抜粋の添付を許容する登記所もあるようであるが、全文が必要というのが法務省の見解」とも書いてあります。
詳しくは今月号の月報司法書士をご覧下さい。

ちなみに、「全文が必要というのが法務省の見解」の根拠として昭和35年9月26日民事甲第1110号回答と記載されていますので、掲載しておきます。
クリックして拡大して下さい↓。
1
2
該当箇所は一番最初の「一」です。

しかし、「一部には抜粋の添付を許容する登記所もある」ってのが曲者ですよね。
現場で翻弄されるのは我々専門家です。

いや、何が言いたいかってことなんですけどね。
平成も終わろうとしているこの時期に、今さら添付書類として、定款全文が必要なのか?抜粋で良いのか?なんてことを論じてる場合じゃないんじゃないですかね?

日司連が、取り扱いに不統一があることを認識しているのなら、とっとと法務省に統一見解を再発出させりゃー良いんでないの?と思うんですよね。

と言うことで、以上ご参考まで。

商業・法人登記申請書に法人名のフリガナ欄を追加します(平成30年3月12日から)5

先週の金曜日、2月2日付けで日司連・東京会からも発出されましたが、平成30年3月12日の商業法人登記申請から、申請書に商号や名称のフリガナを記載することになるようです。
東京会の方はSuperNETに掲載されていますので、ご確認下さい。


法務省のサイトはこちら↓。
商業・法人登記申請書に法人名のフリガナ欄を追加します

記載方法はこんな感じ。
記載例
なお、オンラインの場合もフリガナの記載欄に記載をするようになるとのことなので、様式が変更されるのでしょうね。

一応、私は業務用ソフトの「権」を使っていますので、ソフトに会社法人を登録するときは検索用によみがなも登録するようになっています。
ソフトの入力欄が「よみ」となっているので、ひらがなで登録をしているのですが、申請書の記載はカタカナのようですね。

おそらく、登録したよみがなデータを申請書に引っ張って来られるようになると思うので、ソフトのバージョンアップで、今まで登録した内容を自動的にひらがなからカタカナに変換してくれると助かります。

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Masa

名前:まさきち
生年:1971年
産地:東京
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