昨日、今日と寒い日が続きましたね。
来週ぐらいから、また暖かくなるようです。

さて、少し前に「QRコード(二次元バーコード)付き書面申請」をしてみたと書きました。
そのときも書きましたが、試し申請でした。

で、本日が本番の一発目。
所有権移転登記を私、後件の抵当権設定登記を別の司法書士と言う連件申請でした。

提出番号は、一昨日取得をしておきました。
申請書
ちなみに、オンラインでの提出(QRコード取得)後、登記申請されずに26開庁日経過したデータは、自動的に削除されます。

無事に決済も終わり、管轄法務局で登記申請をしました。
事務所に戻った後、オンラインで状況を確認しようとしたのですが、反映されていませんでした。
前回のときは、即反映されたんですけどね。

その後、しばらく待っても受け付けされた内容がオンラインで表示されませんでした。
そこで、管轄法務局に電話で問い合わせをしてみました。

その回答にビックリ!
ナント!連件の場合は、全件が「QRコード(二次元バーコード)付き書面申請」じゃないとオンラインに反映させることができないんだそうです。

つまり今回は、後件の抵当権設定登記が普通の書面申請だったため、私の登記申請も単なる紙申請になってしまったと言うこと。
結局のところ、オンライン申請とQR書面申請と書面申請は相容れないと言うことです。

実は昨日、千代田支部セミナーに出席をしてきたんです。
東京法務局の職員が講師だったのですが、その中のテーマに「次期登記情報システムにおけるオンライン申請時及び法定相続情報一覧図の申出時の留意について」がありました。

今日の件もそうですが、昨日のセミナーの内容も含めて、新しくなった登記情報システムには制約が多いような感じがしました。
せっかく使いやすくなったと思っていただけに、残念ですね。