〜今日はこんなことがありました〜(livedoor本店)

まさきちB-log −司法書士と子育てをしています−

2020年05月

「推定」を書かれないで登記が終わった5

先日書いた、戸籍に記載されている被相続人の死亡年月日に「推定」と記載されていた件
その日に相続登記を申請したと書きましたが、本日完了しました。

登記事項

申請書に記載をしたとおり、「平成○年○月○日相続」で登記されました。
法務局から「補正です」とか連絡が来たときのために、万全の準備をしていましたが、そのような連絡も一切なく完了。

今後も死亡年月日に「推定」と書かれているケースは増えてきそうなので、引き続き今回と同じ内容で登記申請をしていこうと思います。

「推定」を書かないで申請してみた5

先日、信用組合の根抵当権設定登記で、問題なく取扱店も登記されたことを書きました。
その後も同様に登記されているので、全国的に大丈夫そうな感じでしょうかね?


さて、なかなか機会が無かった申請でしたが、やっとできる日が来ました。
良くあるとは言いませんが、こんな表示になっている戸籍を見かけることがありますよね。

戸籍

このことに関して、以前にも書いたことがあります。

2011年4月11日

ずいぶん前のことです。
東日本大震災の1か月後でした。
この頃は根拠が東京司法書士会と東京法務局の実務協議会の資料しか無かったので、「推定」の文字を記載して、「推定○年○月○日相続」と言う登記原因で申請をしていました。

その後、2018年5月に「不動産・商業・法人登記実務事例集」と言う書籍が発刊されました。
執筆者は、執筆時点で全員法務局の職員です。
この書籍に、以下のような記載があります。

申請情報の内容として,「推定」の文字を省略することが申請人の意思である旨を,例えば,「申請人は,登記原因及びその日付を『推定』の文字を省略して『平成何年何月何日相続』とすることを希望する。」のように明示されている場合には,被相続人の戸籍の死亡年月日が「推定平成何年何月何日」と記載されていても,相続人の心情に配慮して,登記原因及びその日付を「推定」の文字を省略した「平成何年何月何日相続」とすることは認められるものと考えます。

この書籍が発刊されてから、なかなかこの事案が無かったのですが、今回依頼者に説明の上、委任状に以下のような記載をして、「平成○年○月○日相続」と言う登記原因で申請をしてみました。

委任状

同じようなケースに以下の2つがあると思います。
1.「○年○月○日から○月○日の間に死亡」
2.「○年○月○日頃死亡」

1は死亡日が特定されないので、この通りに登記原因を記載するしかないと思います。
2は「頃」なので、やはりその日とは特定できない以上、この通りに登記原因を記載するしかないと思います。
しかし、「推定」の場合は反証が無い限りその日なので、登記記録として「推定」は不要だと思います。

本日、登記申請をしたところですので、結果は登記が完了しましたら書いてみたいと思います。

ちゃんと取扱店の登記がされました5

先月末に書いた取扱店の登記のこと。

その後に申請をした1件目の登記がやっと終わりました。
ここのところ、どこの法務局も登記が完了するのが遅いですね。

で・・・
登記記録
・・・問題なく取扱店の登記がされました。

良かった良かった。
ちなみに都内の法務局です。

テレビ電話による定款認証5

大型連休が明けて、また週末の休みになっております。
外出自粛継続中の我が家です。

さて、すでに運用されているテレビ電話を利用した定款認証ですが、5月11日から利用方法が変更となります。
詳しくは、こちらをご覧ください。→「日本公証人連合会」
リンク先の「テレビ電話による認証制度」の部分の右の下矢印みたいな部分をクリックすると展開します。

いやー、今までは現実的になかなか利用しにくいテレビ電話による定款認証でしたが、今後は利用できそうですよね。
利用をしようとした同じ支部のヤツも、発起人の委任状への電子署名に不備があり、結局現地の公証役場まで行ったようです。
ちなみに、私は利用したことがありません。

この「委任状への電子署名」の改正が、今回の運用変更の目玉です。
あ、もちろん現状どおり委任状に発起人が電子署名をしても大丈夫ですよ。
でも、この改正により利用をする方が多くなるのではないでしょうか?
細かいことは確認していただくとして、ザックリと以下のような流れで定款認証をすることになりそうです。

1.定款の文案を作成して公証人に確認をしてもらう。
2.発起人が紙の定款作成委任状を作成し、代理人に委任する。
3.代理人が委任状と印鑑証明書を公証役場に郵送する。
  なお、同一情報の提供の書面、申告受理及び認証証明書、原本還付手続をした印鑑証明書等の郵送が
  必要な場合は、このときに返信用レターパックを同封します。
  また、上記の書類が一切郵送不要の場合には、領収書の郵送用に切手を貼った返信用封筒を同封します。
4.テレビ電話による認証の予約。
5.公証人が予約日時を決定し、嘱託人にテレビ電話のURLを送付。
6.予約当日までに、認証を受ける電子定款をオンライン申請。
7.予約日時にテレビ電話のURLをクリック(タップ)し、公証人がテレビ電話で確認をして定款認証。
8.ネットバンキングで手数料を支払う。
9.嘱託人が認証済み定款をダウンロード。

以上のような感じのようです。

テレビ電話を利用するにあたり、パソコンの場合は「Chrome」を、スマートフォンの場合は「FaceHubアプリ」を事前にインストールしておく必要があるみたいです。
パソコンを使う方で、ウェブカメラが必要な場合は事前に用意をしておきましょう。
ただしテレワークの影響で、ウェブカメラはかなり品薄になっています。
ちなみに、私はiPadを利用しようと思っています。

と言うことで、運用開始は明後日。
法務局に行かないで登記申請ができるようになったときもそうでしたが、時代が変わりますね。
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Masa

名前:まさきち
生年:1971年
産地:東京
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二児の父!
大学1年生の長女(ぼんやり系)と、高校1年生の二女(お笑い系)の成長を観察している毎日です。
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