〜今日はこんなことがありました〜(livedoor本店)

まさきちB-log −司法書士と子育てをしています−

2020年08月

電子定款の印影5

今日は急に雨が降り出したり、すぐに止んだりと、不安定な天気でした。

さて、昨日の電子定款に関連することです。
添付をする定款に代理人である司法書士が電子署名をするわけですが、私が使っている署名ソフトだと「印影」が表示されるようになっています。

まぁ、電子媒体だから印影を表示すること自体がおかしいとは思いますが、電子署名されていることを視認することができるので、安心感はあります。
デジタルとアナログが同居している感じなので、違和感はありますけどね。

おそらく、他の電子署名ソフトでも同じように印影が表示されるのかなー?と思っているのですが、どうなんでしょうか。
で、この印影ですが、私が使っている署名ソフトのデフォルトの印影作成ツールを使うと○型か□型が選べたり、縦書きか横書きを選べたりします。

以前は、このツールで作成した印影を使っていましたが、最近・・・と言っても、結構前からですが、こんな感じにしています。
印影
職印を取り込んで、電子署名の印影としています。
同一情報(紙謄本)にも、モノクロだけどこのように印刷されるので、それらしく見えるのではないかと思います。

先ほども書きましたが、電子媒体なのにヘンなところにこだわってますよね。

パソコンのテレビ電話による電子定款認証5

今日は暑くなりましたね。
残暑がキビシイです。
外プールで連日泳いでいる二女は真っ黒に焦げています。

さて、以前、テレビ電話による電子定款認証を利用したことを書きました
このときはiPadを利用したのですが、その後、Webカメラを購入しました
と言うことで、今回はパソコンのテレビ電話を利用した電子定款認証となりました。

まぁ、手続きの流れは前回と同じです。
 1.8月24日に公証人に定款の文案をメール送信し、事前確認をしてもらいました。
 2.確認後、8月24日に発起人に委任状等の必要書類に押印をしてもらいました。
 3.8月24日にテレビ電話による定款認証日時を8月26日午前11時に予約をしました。
 4.8月24日に委任状等の必要書類をレターパックプラスにて公証役場に発送。
 5.日本郵便の追跡システムを利用し、書類が8月25日に公証役場に届いたことを確認。
 6.8月25日に公証人からメールにて手数料の入金口座とテレビ電話のアドレスが送られてきました。
 7.8月25日に公証人の指定口座に手数料を送金しました。
 8.8月26日午前11時少し前にメールに記載されていたテレビ電話のアドレスから接続。
 9.私の本人確認資料をカメラに近づけたりして、数分で定款認証が終了。
10.問題なく電子定款のダウンロードも完了しました。

明日到着の返信用レターパックプラスで、同一情報の提供の書面、申告受理及び認証証明書、領収書が返送されてきます。

前回のときの記事で、カメラの画素数のことを書きました。
前回、iPadを利用したときには、すんなりとできた私の本人確認資料の確認でしたが、今回のパソコンのWebカメラでは若干難航。
文字がぼやけて公証人がなかなか確認をすることができませんでした。
やはり、iPadのカメラの方が性能が良かったです。

それと、利用するブラウザですね。
一応、Chromeを利用することになっています。
同じ支部のお友だちがEdgeでもできたと言っていたので一応試してみましたが、こんな感じ。
Edge

そして、私が既定のブラウザとしているIEだとこんな感じ。
IE

私の事務所のパソコン環境も影響しているかもしれませんが、両方ともダメでした。
元々、Chromeもインストールしてあったので、Chromeを利用して問題なく完了しました。

そんな感じで、この方法の定款認証も2回やれば慣れた感じです。
前回も書きましたが、これで日本中の定款認証ができます。
ホントに時間を有効に使えるようになりましたよね。

登記の代理申請と取下げ5

相変わらずキビシイ残暑が続いております。
夏休み明けの1週間が終わりましたが、今週は少し長く感じました。
来週で8月もほぼ終わりですね。

さて、取引先の会社から質問をされました。
そこで、改めて根拠を再確認しました。
聞かれた内容は、「司法書士が登記申請をした場合、申請人本人が登記の取下げをすることってできるんですか?」と言うこと。

登記の代理申請と取下げ(登研432号)
○要旨 登記を代理人によって申請した場合は、その取下げは、代理人によってするのが相当である。
▽問 登記申請を代理人に委任した場合でも、申請人が登記を中止したいときは代理人を通さないで直接取下げできるでしょうか。
◇答 代理人から取下げするのが相当と考えます。


先例ではなく質疑応答レベルですが、一応上記のような見解が出ています。
ご存知のように登記申請は本人申請が原則です。
そこで、代理人によって登記申請をした場合でも、取下げだけは申請人本人からすることが可能か?ってことですね。

まぁ、代理申請した登記申請が、自分が知らない間に申請人本人から取下げされたらビックリしちゃいますけどね。
しかし、質疑応答の内容は「相当と考えます」と言う何とも曖昧な表現になっています。
「代理人からしかできない」とか「申請人からはできない」と言う内容ではありません。

万一、申請人本人がゴネたら、登記官は取下げを認めちゃうんでしょうかね?
この件に関する先例は、私が探した限り見つかりませんでした。
もし先例があるなら、教えていただけるとありがたいです。

印鑑証明書(添付省略)5

連日、暑い日が続いていますね。
来週は夏休みなので、ゆっくり過ごそうと思います。

さて、登記義務者が印鑑証明書を添付するケースで、不動産登記の管轄と登記義務者である会社・法人等の本店・主たる事務所の管轄が同一の場合のこと。

令和2年3月29日までの不動産登記規則第48条の第1項第1号は・・・
「申請を受ける登記所が、添付すべき印鑑に関する証明書を作成すべき登記所と同一であって、法務大臣が指定した登記所以外のものである場合」
・・・であれば、「印鑑証明書(添付省略)」として登記申請が可能でした。
つまり、印鑑証明書の添付を要しない場合でした。
また、第2項に「前項の指定は、告示してしなければならない。」と規定されていました。

そして、令和2年3月30日からの不動産登記規則第48条の第1項第1号はと言うと・・・
「法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を申請情報の内容としたとき。ただし、登記官が記名押印した者の印鑑に関する証明書を作成することが可能である場合に限る。」
・・・であれば印鑑証明書の添付を要しない場合となり、第2項は削除されました。

これにより、不動産登記の管轄と登記義務者である会社・法人等の本店・主たる事務所の管轄が同一の場合でも「添付省略」と言う概念が無くなりましたね。
管轄が同一の場合でも、印鑑証明書を添付しない場合は、「印鑑証明書(会社法人等番号0000−00−000000)」と記載する必要があります。

恥ずかしながら、明日申請分の申請書まで「印鑑証明書(添付省略)」として準備をしていました。

やっとWebカメラを購入5

前回の記事から2か月弱、放置をしてしまいまいました。
その間に梅雨も明けて、今日も夏空が広がっていましたね。

さて、その前回の記事で書いたエレコムのWebカメラ「UCAM-C750FBBK」
買うのをやめようかと思ったのですが、やはりパソコンでもカメラが利用できた方が良いと思い買いました。

「価格.com」での最安価格が、一時的に3,674円になったときに通知が来たので、その時に購入しました。
その直後に再度値上がりをして、現時点での最安価格は4,565円となっています。
タイミング良く買えました。

ただ、7月の初めに注文をして、届いたのは今日です。
注文後に届いたメールの配送予定が「メーカー製造しだい」になっていましたからね。
現時点ですでに「在庫残りわずか」となっています。

と言うことで、さっそくディスプレイの上に設置しました。
カメラ

大きさも邪魔にならないし、マイクも内蔵されているので良い感じですね。
ただ、USB端子がいっぱいになっていました。
端子は6つあるのですが、キーボード、マウス、HDD2台、カードリーダー、バーコードリーダーで塞がっていました。

とりあえず、あまり使わないカードリーダーを外してWebカメラを接続。
問題なく動作しています。
先ほど買ったUSBハブが明日届くので、届きしだい配線をし直します。
今月、定款認証をする予定なので、さっそく利用をしてみようと思います。

それと設置と言えば、このステッカー。
ステッカー

設置していますかね?
私の事務所では先週から設置をしています。
依頼者が安心して来所できるような態勢を整えておきたいですね。
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Masa

名前:まさきち
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産地:東京
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大学1年生の長女(ぼんやり系)と、高校1年生の二女(お笑い系)の成長を観察している毎日です。
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