〜今日はこんなことがありました〜(livedoor本店)

まさきちB-log −司法書士と子育てをしています−

2020年09月

業務用ソフト5

私が仕事をする上で手放せない物。
書籍類もそうですが、やはり毎日利用している業務用ソフトではないでしょうか。
事務所パソコンのデスクトップには業務用ソフトのアイコンが並んでいます。
アイコン

一番利用頻度が高いのは登記業務に使うソフトです。
かつては「サムポローニア」と言うソフトを使っていましたが、バージョンアップの際に色々とありまして、会社法が施行された頃に他のソフトに乗り換えました。

で、それ以来使い続けているソフトが「権」です。
ちなみに「ちから」と読みます。
痒い所に手が届かない場面もありますが、概ね日常業務に不足なく利用をしています。

多分、業務用ソフトを利用していない方には「利用料が高い」と思われている方も少なくないと思います。
確かに、毎月毎月一定額の支出は必要になりますからね。
そう考えると高いのかも知れません。
てか、安くはないです。

では、なぜ業務用ソフト使うのか?ですが、「時間を買う」ためですかね。
例えば、登記情報を取得すれば、不動産の場合は物件情報や登記名義人情報を自動的に取り込めるし、商業法人の場合も登記事項を取り込めるので、入力の間違いを少なくすることができます。

また、申請に必要なデータを入力すれば、登記申請書・登記原因証明情報・委任状等のすべての書類に反映されるので、内容を訂正した場合、それもすべての書類に反映されます。
この点でも間違いを少なくすることができると思います。

その他にも、現状の登記申請方法として、書面申請・QRコード付き申請・オンライン申請の3つの方法がありますが、例えば、最初はオンライン申請をする予定で準備をしていたものの、途中でQRコード付き申請や書面申請に切り替えることになった場合でも、入力データは共通なのでクリックをするだけでそれぞれの申請書を作成することができます。

そんな感じで、余計な手間がかからなくなるので、結果として時間を買っていることになるのではないでしょうかね?
登記業務以外のソフトに関しても同じような感じです。

あ、休眠担保権供託金計算ソフトに関しては、別のベンダーの製品を使っています。
ちなみに、「権」を利用してる場合、同ベンダーの休眠担保権供託金計算ソフトを無料で利用できるので最初は使っていました。

なぜ乗り換えたかと言うと、以前使っていたソフトは「当ソフトウェアは明治33年4月1日以降の計算にのみ対応しています。」となっていて、利息計算ができないことがあったためです。
その点、今使っているソフトは「明治30年以前の計算にも対応」となっています。

そんなわけで、どれも「安くはない」ソフトなので、1社にこだわらずに使いやすいソフトを使うようにしています。

死因贈与の執行者5

今日は暑い一日でしたね。
9月に入り、少しは涼しくなるかと思いましたがもうしばらく残暑が厳しそうです。

さて死因贈与の話でも。
死因贈与契約証書で死因贈与の執行者が指定されている場合は、相続人の協力を要せず受贈者と執行者で所有権移転登記を申請することができます。
しかし、死因贈与契約証書が公正証書か私署証書かによって、執行者の代理権限を証する書面に差異が生じます。

死因贈与契約証書が公正証書の場合は、当該公正証書のみで執行者の代理権限を証する書面となりますが、私署証書の場合は死因贈与契約証書だけでは執行者の代理権限を証する書面にはなりません。
この場合、次の2つのパターンによることになります。

1.死因贈与契約証書に押印した贈与者の印鑑について贈与者の印鑑証明書を添付する。
2.贈与者の相続人全員の印鑑証明書付きの承諾書を添付する。
当然、2の場合には相続人全員と言うことを証する相続証明書も必要になります。
ちなみに、1も2も印鑑証明書に3か月と言う制限はありません。

おそらく、死因贈与契約を締結するような場合、贈与者の相続関係に不安要素がある場合が多いのではないでしょうか?
となると、我々が死因贈与契約締結の段階から相談を受けた場合は将来、速やかに登記までできるようにしておかなければなりませんよね。

まずは、公正証書で死因贈与契約証書を作成することを勧めることでしょうか?
もし、依頼者が公正証書に難色を示すようなら、贈与者には死因贈与契約証書に実印を押印させ、受贈者に贈与者の印鑑証明書を交付してもうらう必要がありますよね。

万一、依頼者が持参した死因贈与契約証書が私署証書で、執行者の定めが無かったり、相続人の協力が得られない場合には、家庭裁判所で執行者を選任してもらうこともできますけどね。

この件に関する参考資料は以下のとおりです。

・登記研究 第566号 131ページ「質疑応答」
・登記研究 第741号 39ページ「実務の視点」
・登記研究 第817号 107ページ「実務の視点」
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