〜今日はこんなことがありました〜(livedoor本店)

まさきちB-log −司法書士と子育てをしています−

2021年04月

取説やマニュアル読みますか?5

世間的には明日から大型連休に入る感じでしょうかね?
もし、特に予定が無ければ、明後日は自宅からのリモートワークにおしようと思っていました。
しかし、そうも行かず。
明後日もバタバタと忙しそうです。

さて、取説やマニュアルとかって読みますかね?
私は原則として読まないです。
子どもの頃からそうでしたね。
ゲームを買っても、とりあえず遊んでみる感じです。

大人になった今でもその辺は変わらず、パラパラと見る程度なのですが、例外もあります。
私は司法書士業務用ソフトの“権”を利用しています。
パソコンソフトなので、当然、バージョンアップをします。

バージョンアップをすると、同時に変更点の説明書がPDFでリリースされるわけですが、これは読むようにしています。
で、常時利用する機能であれば、使っているうちに慣れてしまいますが、そんなに使わない機能ってあるじゃないですか?
そのような機能に関しては一々PDFの説明書を見るのが面倒なのでマニュアルを印刷してあります。
マニュアル
と言っても、今のところ3冊ですけどね。

一番上のマニュアルは先日も利用した定款認証・設立登記同時申請の物。
真ん中のマニュアルは電子定款申請の物。
電子定款に関してはたまにマニュアルが更新されるので、更新されるたびに印刷をしています。
一番下のマニュアルは令和2年1月の変更点説明書ですが、何気に重要です。
まぁ、気にしていない人は多いと思いますけどね。

このマニュアルには「QRコード付き書面申請書」や「PDFへのXML署名」などが掲載されています。
これらはそんなに使わない機能なので、やり方も忘れてしまいます。
今日も本人確認情報を作成したのですが、XML署名をしました。
署名プラグインを利用して行う署名よりもラクですからね。

そんな感じで、あまり取説やマニュアルを読まない私が、なぜ“権”だけマニュアル読むのか?ですが、答えは簡単です。
仕事で使うソフトは「メシのタネ」だからです。
同じ保守料を支払っているわけですから、昨日も最大限に引き出してラクをしたいですからね。

スーパー・ファストトラック・オプション5

昨日に引き続き、今日も暑いぐらいの木曜日でしたね。
明日からは、若干気温も下がるようです。

さて、今回は商業登記のことを書きたいと思います。
初の「オンラインによる定款認証及び設立登記の同時申請」をしました。
「スーパー・ファストトラック・オプション」ですね。

制度自体は令和3年2月15日から始まっているので、すでに利用している方も多いと思いとはますが、私の事務所ではこの2か月間、株式会社設立の案件が無かったので今回が初となりました。

なお、私の事務所では業務用ソフトを利用していますので、「オンラインによる定款認証及び設立登記の同時申請」に関しても専用の書式が装備されています。
無題
そのため、法務省のソフトに関しては一切利用をしていませんので、その点はご了承ください。

依頼者とは今月の初めから会社設立に関する打ち合わせをしていました。
4月8日に事務所に来ていただき、印鑑証明書や本人確認資料のコピーを預かりました。
その後、私の方で書類を作成し、依頼者には届出用の印等を作ってもらったり出資の履行(定款作成日は4月8日)をしてもらいました。
4月19日に再度事務所に来ていただき、各書類への押印と払込をした通帳のコピーをして、これで準備は完了です。

その後、同日に都内公証役場の公証人と打ち合わせ。
まずはメールにて依頼をしていますが、その中に「オンラインによる定款認証及び設立登記の同時申請」の旨を記載しておきました。
公証人から電話が来て、「オンラインによる定款認証及び設立登記の同時申請」である旨を確認されましたが、若干、とまどっている様子でした。
あまり利用をする人がいないのでしょうか?

内容に関して問題が無いことを確認し、テレビ電話による認証日の日程を打ち合わせをしました。
結果、4月22日の9時30分にテレビ電話による定款認証をすることになりました。
4月19日に公証役場指定の銀行口座に手数料を振り込み、委任状等の全書類をレターパックで発送しました。

ここで気を付けなければならないことが。
従来なら、この時点(4月19日)で定款認証のオンラインデータだけは送信をしてしまいます。
しかし、今回はスーパー・ファストトラック・オプションなので、公証人にも「データは22日の朝一で送信しますので」と伝えました。

ところが、公証人から「データは先に送信してもらっても良いですよ」と言われてしまいましてね。
「いや、設立登記と同時申請なので当日でないとダメです」と説明をしました。
公証人も「あ、そうか」と。
やはり、あまり利用をする人がいないのでしょうか?

そしてもう一つ。
「24時間以内処理」ですね。
この制度を利用して登記申請をした場合、原則として24時間以内に登記が完了します。
その要件は以下のとおり。
1.役員等が5人以内であること
2.添付書面情報が全て電磁的記録により作成され申請書情報と併せて送信されていること
3.登録免許税が収入印紙ではなく電子納付により行われていること
4.補正がないこと

今回はこの要件のうち、二つが満たされていませんでしたので、「24時間以内処理」の対象外でした。
一つは「2」ですね。
電子定款以外は書面による提出でした。
もう一つは「3」です。
今回は登記費用を現金で受け取りましたので、収入印紙で登録免許税を納付しました。
結論として、完全オンライン申請でなければ「24時間以内処理」の対象にはなりません。

次に申請当日(本日)の4月22日の流れです。
事前にオンライン申請用のデータは作成をして、電子署名もしておきました。
8時30分にオンラインデータを送信。
今回は地元の法務局管轄の会社だったので、申請後すぐに添付書類を持参しました。

登記申請に関して注意をする点は二つぐらいでしょうかね?
一つは「登記の事由」ですね。
今回は定款認証が最後の手続きとなるので「令和3年4月22日発起設立の手続終了」になります。

もう一つは各種手続きの順番ですね。
各種手続きの順番は以下のようになります。
1.発行株式の引受け(定款又は発起人全員の同意)
2.出資払込み
3.定款に記載がない場合は設立時取締役等の選任
4.定款認証以外のその他の手続き

払込みは、定款作成日以降の日から申請を行うまでの間にを行う必要があります。
そして、上記「3」の設立時取締役等を定款で定めなかった場合の選任は、払込み(出資の履行)が完了した後でなければすることができません(会社法第38条第1項)ので、上記の順番が前後がないようする必要がありますよね。
今回は4月8日が定款作成日で4月19日が払込日でしたが、定款作成日・払込日・申請日が同日でも問題ありません。

従来からテレビ電話による定款認証とオンラインによる登記申請の双方を利用してる方であれば、スーパー・ファストトラック・オプションを利用した方が時間短縮にもなるのではないかと思います。
ただ先ほども書きましたが、公証人から「データは先に送信してもらっても良いですよ」など、この方式とは異なることを言われてそのとおりにしてしまうような方や、そもそも不安がある方は利用しない方が良いと思います。

私は今後の株式会社設立登記には、原則としてスーパー・ファストトラック・オプションを利用します。

ちなみに登記の方ですが、今回は「24時間以内処理」の対象となる内容ではありませんでしたが、本日の15時30分ぐらいに完了しました。
規模が大きくない、コンパクトな会社だったからでしょうね。

遺贈と相続5

今週は過ごしやすい1週間になりそうです。
あ、こっちのブログを書くのは本年度初回になりますね。
もう少ししたら商業登記ネタも書くと思います。

さて今日は遺贈と相続が絡む案件のことでも。
今まで経験したことが無かった内容の登記申請となりました。

登場人物は簡略化します。
被相続人A・相続人B・受遺者C。
登記対象不動産はA名義の土地と建物です。

今回、Aの公正証書遺言の内容ですが「遺言者は、その所有する全財産の4分の1を包括してCに遺贈する。」と言うものでした。

まず、民法の規定ですね。
(包括受遺者の権利義務)
第990条 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。
となっています。

そこで、BとCが遺産分割協議をして、A名義の土地と建物はBが単独で取得をすることになりました。
では、現状A名義となっている土地と建物を、相続を原因としてBに所有権移転登記をすることができるか?と言う問題があります。

結論として、直接AからBへの相続を原因とする所有権移転登記はできませんね。
※登記研究571号75ページ【カウンター相談】(60)遺贈・遺産分割協議による所有権移転の登記
※新日本法規「事例式不動産登記申請マニュアル」1117ページ


今回の事例の場合だと、まず1件目で「遺贈」を原因として「所有権一部移転 持分4分の1 C」の登記をする必要があります。
2件目で「相続」を原因として「A持分全部移転 持分4分の3 B」の登記をします。
そして、最後に3件目で「遺産分割」を原因として「C持分全部移転 持分4分の1 B」の登記をすることにより、土地と建物の名義がB単独となります。

なかなか一般の方に上記の流れを説明しても理解いただけない部分もあります。
「何で自分(B)名義に直接できないんだ!」などと言われそうですが、丁寧に説明をして理解をしていただくしかないですよね。

ちなみに、1件目と2件目の順番は司法書士試験の論点にもなる部分なので、今さら説明の必要も無いと思いますが、念のため。
(登記研究523号 質疑応答)
○要旨 被相続人名義の不動産について、全財産の2分の1は相続人Aに相続させ、残りの2分の1はXに贈与する旨の遺言書を添付し、Aより所有権の2分の1につき相続を原因とする所有権の移転登記の申請があった場合には、受理すべきではない。
▽問 遺言公正証書に相続人Aに全財産の2分の1の財産を相続させ、残りの2分の1についてはXに贈与する旨の遺言がされた場合において、Xに対する遺贈の登記がされない間にこの遺言書を添付し、被相続人名義の不動産について、Aから所有権の2分の1の相続登記の申請があったときは受理されないと考えますが、いかがでしょうか。
◇答 御意見のとおりと考えます。
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