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まさきちB-log −司法書士と子育てをしています−

2022年01月

商業登記申請の受領証5

私の事務所では滅多にないのですが、久々に商業登記申請の受領証の取得依頼がありました。
登記完了前に金融機関に提出をするそうです。

オンライン申請の場合、不動産登記に関しては受領証は交付されません。
しかし、商業登記に関しては以下のような条文があります。

商業登記等事務取扱手続準則
(申請書及び添付書類の受領証)
第44条
 登記の申請書及びその添付書類の受領証の交付の請求の場合には、これらの書類及び登録免許税額を表示した書面(法第49条第1項の規定による登記の申請にあっては、登記手数料額の表示を含む。)を提出させ、登記官が受付の年月日及び受付番号を記載して押印し、これを交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、オンライン登記申請にあっては、申請書情報の内容を表示した書面に受付年月日及び受付番号を記載し、これに登記官が押印して受領証を作成するものとする。

書面申請の場合が第1項で、オンライン申請の場合が第2項です。
書面申請の場合は「これらの書類及び登録免許税額を表示した書面を提出させ」となっていて、不動産登記と同じように申請人側で受領証用の書面を用意して提出しなければなりません。

しかし、オンライン申請の場合は「申請書情報の内容を表示した書面に受付年月日及び受付番号を記載し、これに登記官が押印して受領証を作成するものとする。」となっていて、登記官が作成をしてくれます。

その時によって作成されるフォーマットが若干異なりますが、今回はこんな感じでした。
受領証

申請内容によっては複数枚になることもありますが、今回は「登記すべき事項」が少なく、用紙1枚に納まったのでスッキリしました。

本人確認情報の「3月以上前」?「親族関係」??など5

今年、こっちで記事を書くのは初めてですね。
そんなわけで書き初めになりますが、以前に書いた記事とほぼ同じ内容を再掲してみます。

本人確認情報を提供して登記申請をすることがあると思いますが、「面識あり」で本人確認情報を作成することってありますか?
私は特定の依頼者の案件で、数回「面識あり」で本人確認情報を作成しています。

ケースとしては、一度本人確認情報を提供して登記申請をした依頼者の別の登記申請を再度したときと、設立登記から関与した常に取引がある会社の登記申請をしたときです。
この「面識があるとき」の要件については、不動産登記事務取扱手続準則の第49条に規定されています。

(資格者代理人による本人確認情報の提供)
第49条 規則第72条第1項第2号の申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識があるときとは、次に掲げるときのうちのいずれかとする。
(1)資格者代理人が、当該登記の申請の3月以上前に当該申請人について、資格者代理人として本人確認情報を提供して登記の申請をしたとき。
(2)資格者代理人が当該登記の申請の依頼を受ける以前から当該申請人の氏名及び住所を知り、かつ、当該申請人との間に親族関係、1年以上にわたる取引関係その他の安定した継続的な関係の存在があるとき。

しかし、その内容に関する具体的な説明がされている資料って、あまり無くないですか?
例えば、「当該登記の申請の3月以上前に当該申請人について、資格者代理人として本人確認情報を提供して登記の申請をしたとき」となっていますが、なぜ「3月以上前」なのか?とか。

これに関しては以前「月刊登記情報」に連載されていた「逐条解説 不動産登記事務取扱手続準則」に解説がありました(登記情報第598号 2011年9月号)。
ちなみに、この連載は1冊にまとまり、書籍として発刊されています。


以下、引用させていただきます。

〔なぜ「3月以上前」?〕
資格者代理人が、資格者代理人としてその申請人についての本人確認情報を提供して登記の申請をしていたときは、当該申請の際に堅実な本人確認をしているはずであり、また、本人確認情報を提供してした登記から3か月を経過し、その後特段の問題がないときは、先に行われた本人確認についても特段の問題がないと考えられるからである。

〔「親族関係」とは?〕
ここにいう「親族関係」とは、親族関係があると同時に、少なくとも年賀状等のやりとりをするなど、住所を知り、かつ、親族として継続的な交流がある場合に限られる。したがって、親族関係があるが、遠方にいて、一度も会ったことのないような者や現住所を知らない者については、ここでいう面識がある親族関係には当たらない。

〔「1年以上にわたる取引関係」とは?〕
「1年以上にわたる取引関係」とは、1 年以上前から継続的に年に数回の登記等の申請を受任しているような場合や、従前から会社等と顧問契約をし、継続的な相談を受け、代表者とも年に数回会っている場合等をいい、例えば、3か月前に、登記名義人の住所の変更の登記の申請を1回受任したとか、半年前から、登記事項証明書の請求を継続的に受任している等の場合は、該当しない。

〔「その他の安定した継続的な関係」とは?〕
「その他の安定した継続的な関係」の例として、同級生等が考えられるが、この場合でも、現在においても住所を知り、時には会っている程度の交流がある必要がある。同級生ではあるが、単に名前を知っているだけで、卒業以来交流がなく、現住所を知らない者は、ここでいう「安定した継続的な関係」には該当しない。このほか、商工会議所や各種同好会等、同じ団体に所属し、住所を知り、継続的な交流がある者や、同じ自治会の住人で、住所を知り、自治会の会合等でふだんからよく会っている者などが考えられる。

実はこの件に関しては、私も昨年、司法書士仲間から聞かれて、改めて内容の確認をしました。
人から聞かれないと、なかなか自分では気づかないことって多いですよね。

以上、ご参考まで。
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Masa

名前:まさきち
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大学1年生の長女(ぼんやり系)と、高校1年生の二女(お笑い系)の成長を観察している毎日です。
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