169a7cc9.jpg今週もアッという間に週末です。
金曜の夜は楽しいですねー、家にいても、外にいても。

さて、金融機関の担保設定で依頼人が登記済証を紛失しているケースが有ります。
そんな時に従来の「登記済保証書」みなし書面を作成してる司法書士と作成してない司法書士では、どちらが多いんでしょうかね?
私は必ず作成しています。

で、作成したときには必ず案内文書を綴じるようにしています。
内容的には依頼人には非常にわかりにくい文章になっています。
実は、依頼人宛てと言うよりは、次に当該書面を手にした司法書士に宛てる感じで作った内容です。

ナゾの書面を突き付けられた司法書士も根拠を書いた書面が有れば確認もしやすいんじゃないでしょうかね?