今日は、お仲間から不動産登記法と会社法の本を勧められました。
それぞれ、購入して読んでみようと思います。
勧められた本は「オススメはコチラ!」に貼っておきます。

最近、二人の方から同じ質問をされました。
相続登記の際に、被相続人の同一性を証する書面の原本還付に説明図を謄本とできるか?です。

これに関しては登記研究694号(平成17年12月号)の質疑応答に記載が有りましたので、紹介しておきます。
質疑応答【7819】
〔要旨〕
被相続人の同一性を証する書面の原本還付を請求する場合に、相続関係説明図を同書面の謄本とすることはできない。

つまり、相続関係説明図で原本還付できるのは戸籍謄本・抄本と除籍謄本に完全限定で、住所証明書でないにもかかわらず、同一性を証する住民票除票や戸籍の附票は写しを添付しなきゃダメってことですね。

さて、いよいよトリノオリンピックが開幕しますね。
時差の関係でLIVEを観るのはキビシイですが、楽しみです。