しょっちゅうラーメン屋に行くんですが、気になる事が有ります。
客の目に見えるところに「エバラ食品 札幌みそラーメンスープ」などの缶が置いてある店が有ります。
使うこと自体は否定しませんが、目に見えると萎えてしまいます。
せめて、別の容器に入れ直してから使って欲しいなー・・・なーんて思ったりします。

さて、会から「登記実務相談一問一答集(2)」なるものが出ました。
その中に、

32.経過措置としての登記済証の交付について
【問】抵当権抹消の前提登記としての会社合併を登記原因とする抵当権移転登記の登記済証について、郵送による返送が可能でしょうか。
【答】可能と考えられます。ただし、移転した抵当権が全部抹消されている場合に限られます。

と言うものが有りました。
実は以前に、さいたま地方法務局某支局に返信封筒を付けて、抵当権の合併移転&抹消を申請したことが有りました。
支局から電話が掛かってきて「移転登記が有るので、郵送での交付は出来ない」とのこと。
他では可能だったので、その旨を話しても「ダメ」の一点張りでした。
こちらとしても、明確な根拠が無かったので、受領に行った事がありました。

このような不統一事例は、どんどん無くして行って欲しいですね。
これからは安心して、郵送で抵当権の合併移転&抹消を申請できます。