暑かったですねー、今日は。

さて、税理士さんから募集株式の発行による増資の依頼が来ました。
増資する額は700万円。
会社に対する金銭債権を現物出資します。

うーん・・・
まぁ以下のような条文が有ります。

会社法207条9項

4  現物出資財産について定められた第百九十九条第一項第三号の価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(現物出資財産が不動産である場合にあっては、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価。以下この号において同じ。)を受けた場合 当該証明を受けた現物出資財産の価額

5  現物出資財産が株式会社に対する金銭債権(弁済期が到来しているものに限る。)であって、当該金銭債権について定められた第百九十九条第一項第三号の価額が当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えない場合 当該金銭債権についての現物出資財産の価額
金銭債権を現物出資する場合は、5号のみ可能なのか?
それとも、4号と5号のどっちでも良いのか?
添付書類に関して、5号については、どの本を読んでもズバっと書いてないんですよね。
4号でも可能なら、税理士さんに証明書を作ってもらっておしまいなんですけどね。

で、取り敢えず手軽に地元出張所の相談コーナーで聞いてみる。
私「えーっと4号でも5号でもどっちでも良いんですよね?」
相「どっちでも良いですよ。」
私「ちなみに、5号の添付書類って仕訳帳とか日記帳とか・・・弁済期を到来なんて契約書でも無きゃ分かんないっすよね?」
相「まぁ申請してきたものに関しては、弁済期が到来してるから現物出資をしたと捉えて調査してますけどね。」
私「あ、そうなんですか・・・」

事務所に戻り、税理士さんに電話して、証明書を作ってもらう事に。
その後、見てない本が有った事に気づく。
協同組合発行の本です。
該当ページ(128ページ)を開いてみる・・・と、えぇぇぇぇぇー!!
「従来は、弁護士、公認会計士、税理士等の作成した証明書を登記申請書に添付していましたが、会社法では会計帳簿を添付することになります。」
こ・・・これって、金銭債権の現物出資に関しては、5号限定って事ですか??

税理士さんに4号でOKと言ってしまったのでマズイかなぁーと思いつつ、登記申請をする管轄出張所に電話してみました。
「あの〜、金銭債権の現物出資なんですけど、4号と5号でもどっちでも良いんですよね?」と聞くと、「ええ、どっちでも良いですよ。税理士の証明書の内容も従来どおりで変更は有りませんから。会計帳簿を添付した申請は見たこと有りません。」との回答。

ホっとしましたね。
安心したので、すかさず・・・
「ちなみに、5号の添付書類って仕訳帳とか日記帳とか・・・弁済期を到来なんて契約書でも無きゃ分かんないっすよね?」と、同じ質問をしてみました。
「えーっとチョット待ってくださいね」と、電話を保留にされること約5分。
「日記帳とか仕訳帳らしいんですけど、こちらでもハッキリ分からないんですよ」・・・悪い事を聞いてしまったようです。
「あ、良いんです、税理士の証明書で申請しますから」と言って電話を切りました。

まだまだナゾが多い会社法ですね。
てかねー協同組合の本の記載にはホント参りました。