久しぶりの日記です。
いやぁ、カゼの症状から「急性副鼻腔炎」になりまして。
まだ、治りきってないっす。
明日も近所の耳鼻科で治療&ネブライザーしてきます。
土日に開いてる医院は、ホント助かりますね。

明日は地元の祭り。
母親に娘を託して、祭りに参加させようと思ったんですけど、何だか町内の何かをやってるとかで、祭りに着いて回らなきゃなんないそうです。
・・・ってことは、娘の引率者は私か・・・ぶっちゃけ、メンドクサ!
(`ε´)ぶーぶー

さて、先日のブログでも書いたんで、ちょっとクドイかもしれませんが、電子定款の添付方法がハッキリしました。
法務省民事局商事課から、メールで頂いた内容ですが、

1.オンライン対象登記所に指定されていない出張所の場合
電子定款のデータを東京法務局本局に送り,そこで公証人の電子署名の有効性を確認する手続を取るので,書面の定款を提出していただく場合よりも時間を要する可能性があります。

2.オンライン対象登記所に指定されている出張所の場合
その出張所に電子定款についての公証人の電子署名の有効性を確認する端末が導入されますので,東京法務局本局を介することなく手続を進めることが可能となります。

とのことです。
そんなわけで、指定庁に登記申請する時は「紙定款」は節約して、FD定款を添付する事にします。

付帯して、「オンライン申請の添付情報として添付する電子定款ファイルは「*******************_PD」のままで良いのか?「*******************_PD.pdf」と、拡張子を付加するという話も聞いているのですが?」と言う点についても問い合わせてみました。
これに関する回答は、「オンライン申請においては,添付書面情報として添付することができるファイルは「.pdf 」,「.bmp 」及び「.xml 」の拡張子があるものに限られますが,公証役場で作成された電子定款には「****_PD」が付された形式のファイルで作成され,このままでは添付書面情報として添付することはできませんし,「****_PD」の状態の電子定款ファイルに「.pdf 」と拡張子を付加すると,電子定款のデータが壊れる可能性がありますので,電子定款については,FDまたはCD-Rに保存して,郵送又は窓口で提出していただくことになります。」だそうです。

かなり、丁寧な回答を頂けたので感謝しております。
皆様も、ご参考に。
・・・商業はオンライン申請しましょうよ。。。