怒涛の一週間が始まりました。
まぁGW前と言うことで忙しいんでしょうが、有り難いことです。

有り難いと言えば、先日のブログで書かせて頂いた、北海道に行って来た支部のKっちゃん
何だか、お土産を催促してしまったようで、心が痛みます・・・なーんちって。
今日、法務局でバッタリ会って「白い恋人ブラック」を頂きました。
でも、私と妻と長女でバリバリ食べたので、もう半分しか残ってません。
おいしゅうございますよ。
白い恋人
さて、恥ずかしながら書かせて頂きます。
恐らく当然知ってる方の方が多いでしょうし、司法書士受験生なら当たり前の知識でしょう。

合併による所有権移転登記の依頼を受けました。
会社の登記事項証明書には「平成19年2月1日東京都○○区○○一丁目2番3号××株式会社を合併 平成19年2月9日登記」と記載されています。
旧法時代であれば「東京都○○区○○一丁目2番3号××株式会社を合併 平成19年2月9日登記」と記載されており、合併は登記により効力が発生するので、「平成19年2月9日合併」なわけでした。

・・・じゃー、今はどうなの?
会社法では、登記の日ではなく会社間で定めた一定の日に効力が発生するんですよね。
つまり「平成19年2月1日合併」です。

そして、合併の登記は対抗要件となりました。
上記の事例で、××株式会社が所有する不動産を2月4日に××株式会社の登記簿上の代表取締役が第三者に売却したとしても、合併の登記をしていない存続会社は対抗する事が出来ません。

「そんなことも知らなかったのか?」との声が聞こえてきそうですが、知りませんでした。
毎日が勉強です。

一緒に考えてくれたエンスーのTと支部のSさんには感謝してます。