いきなり本題に入ってみます。

不動産取引の残金決済・・・つまり、司法書士の立ち会いの場ですね。
当然ながら、登記義務者と登記権利者の本人確認をしますよね。

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まず、登記義務者の本人確認について。
立ち会いの本人確認と本人確認情報を作成する場合の面談を別物と捉えてる方がいるみたいなんですよねー。
この二つってイコールですよね。
つまり、通常の立ち会いで本人って確認したからこそ登記申請できるわけですよね?
って事は、本人確認情報も作成できるだけの確証を得てるわけですよ。

よく、登記申請をした後に識別情報が失効していた事が発覚した場合に「後日の面談が認められるか?」なんて言う方がいますが、そんなもんは立ち会い時に終了してるわけですよ。
立ち会いの場で、例えば運転免許証を確認して、コピーまで取らなくても必要事項を控えておけば、万一の場合に本人確認情報にシフト出来るんです。
本人確認資料は、写しの添付ナシで、特定事項を記載すればイイわけですからね。

日司連のモデルって、凄くマキシマムを掲げてると思いませんか?
「本件不動産は、こうやって取得し、現在はあーなってます・・・」なんて、騙そうとしてる人は、幾らでもシナリオを考えてるでしょうに。
私は、本人確認情報の内容はミニマムで充分だと思ってます。

次に、登記権利者の本人確認について。
当事者が法人の場合で、代表取締役等が残金決済の場に来られないケースが見受けられますよね。
そのようなケースで登記義務者の場合だと必ず業務権限証明書を貰ってるけど、登記権利者の場合は貰ってないって言う方がいるんですよねー。
この差がどこから来るのか分かりませんね。
きっと、本人確認の度合いが「権利者=義務者」ぢゃなく「権利者<義務者」なんでしょうね。

ホント、良く分かんない事が多いっす。