今日は天気が良かったですね。
先週末ぐらいの予報だと、ホントは今日が雨で、明日が晴れだったんですけどね。
ズレてしまったようです。
実は、明日は長女の保育園のバス遠足なんです。
初の遠足なので、雨に降られないとイイんですけどね。

さて、今日は小話を二つ。
先ず、一つ目。

依頼人から電話が来まして。
直接、某出張所で相談をしたそうです。
内容としては、香港在住の方を代表取締役に就任させるにあたっての就任承諾書の印鑑証明書の話。

某出張所で、日本領事館の印鑑証明書ではダメで署名証明書を添付してくれと言われたそうです。
う〜ん・・・そんなことないなーと思い、某出張所へ電話。

法人の調査に回してもらい、事の顛末を話したところ「少々お待ち下さい」と、上席に聞きに行った模様。
しばらくして、「香港の領事館は印鑑証明書を発行していないので、署名証明書を添付して下さい。」と。
(((( ;゚д゚)))・・・・・・・・・・

私が、「発行してないと言うのは、どこの情報なんですか?」と聞くと「そんな事をお話する必要があるんですか?」と。
Σ(・ω・ノ)ノ
ビックリですね。
こっちも、引いていられないんで「必要が有ると思います。その情報のおかげで、申請人が不安になって、こちらに電話をしてきたんですから。」と言うと、「長年の実務経験から、そのようなことに・・・」って、経験と勘ですか?
職人のようですよね。

とにかく、在香港日本領事館でも印鑑証明書を発行してる事を伝えると、発行してるなら、それでも良いってさ・・・当たり前だけどね。
てか、オンライン申請ばかりでなく、チョット調べれば判明するんだから、これぐらい確かめて欲しいですよね。
 ↓
http://www.hk.emb-japan.go.jp/jp/consulate01.html#1
商業法人登記に関しては、信頼をしてた出張所だけに残念です。

二つ目の話題。

電子定款なんですけどね、間違えちゃいました!
(゚∀゚)アヒャヒャ
目的なんですけど、当初は、
1.A
2.B
3.C
4.D
5.E
6.前各号に付帯する一切の業務
だったんですよ。
これを、
1.A、BおよびC
2.D
3.E
に変更したんですが、「6.前各号に付帯する一切の業務」だけをいじらなかったので、項目番号が「1.2.3.6.」になってしまってまして。

いやー、全く気がつきませんでした。
今日、地元出張所に設立登記を申請したところ、昼前に電話が掛かってきて気付いたしだいです。

早速、認証をしてもらった公証役場に電話。
内容等の間違いでないので、「誤記証明」を発行してくれるとの事。
担当の公証人は、今日は不在だったので、明朝電話をしてから行く事にしました。

電子定款になってから、初めての間違いです。
細かいところまで気を付けないとね。