子供たちの夏休みの宿題は、どーですかね?
ウチは、二人とも小さいので、まだ心配は無いですけどね。

みなさんは、どーでしたかね?
私は、早いうちにチャッチャカ終わらせてしまうタイプでした。
まる子やカツオのように、始業間際で慌てて、親に手伝ってもらったなんて記憶は無いですねー。

今日は、妻が子供たちを連れて里帰り・・・と言っても隣区ですけどね。
ひとりで、のびの〜びしてますよ!

で、標記の件。
先日来、公証役場からは認証局移行の話を聞いていました。
その内容によると、8月10日までに認証した電子定款は、9月11日以降、有効性の確認ができなくなるので、登記申請に添付できないとのこと。
つまり「登記申請用の紙謄本をご用意下さい」ってこと。

昨日、nsrに本件の内容がupされていました。
内容を読むと・・・

法務省認証局の政府共用認証局への移行に伴う法務省認証局発行の証明書の検証について(お知らせ)

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、標記の件につきまして、法務省民事局民事第二課長より下記のとおり、法務省認証局は本年9月11日(木)に政府認証基盤におけるブリッジ認証局との相互認証の解消をもって認証業務を終了し、政府共用認証局へ移行する予定となっており、この移行に対応する登記情報システムの切替作業(8月上旬までに行う予定)前に法務省認証局発行の登記官の官職証明書を付した電子公文書(登記完了証等)については、法務省認証局の認証業務終了日である9月11日(木)以降は、当該証明書の有効性を検証することができなくなること、法務局ごとのシステムの具体的な切替日については、ホームページで案内する準備を進めているので、切替日前の官職証明書について有効性確認の必要がある場合は、9月10日(水)までに確認するよう、会員に周知願いたい旨の連絡を受けましたので、貴会会員あてご周知くださるようお願いいたします。

・・・だそうです。

つまり、切替作業前までに発行された、電子定款・登記識別情報・登記完了証・有効証明請求・不通知失効請求の原本に関しては、9月11日以降、登記官の電子署名が有効かどうかの検証ができなくなっちゃうわけですよね。

これって、どーなんでしょうかね?