早い物で、今月も半分終わりましたね。
最近ですねー、早く寝るのがクセになってしまいました。
てか、ムダに起きてると色々と考えてイライラしてくるので、とっとと寝ちゃうだけなんですけどね。

さて、ネットサーフィン(死語?)をしてて発見したんですが、日司連が会員のサイトやブログに適切な指導をするように単位会に要請したようです。
平成20年11月11日に出てるようなんですけどね。

で、何の指導かと言うと、例の金融機関に対する本人確認の特例扱いですよ。
これに関しては、私も以前のブログで書いています。
→平成20年9月6日のブログ

これに関してですねー、「特定の法人名を一般に公開していることが判明」したそうですよ。
こう言うことを公開すると、「特定会社間の契約関係を公表するものであり、これらを当事者の承諾なく公開することは著しく妥当性に欠け、ひいては社会一般の司法書士制度に対する信頼を損なうことになりかねない」そうです。

確かに、実際の法人名を出すのは良くないと思います。
実際、先述の平成20年9月6日付けの私のブログでは、黒塗りで法人名は消しましたからね。

でもね、そもそも何でこんな事をブログやサイトで書いてる司法書士がいるのかに気が付いて欲しい物です(まぁ、気が付いているんでしょうけどね)。
私のように「日司連が押し付けている本人確認の規則には、こんなに例外の更に例外が有る」と言う事を書きたい人間もいれば、司法書士のブログを見ている他の司法書士に各法人の本人確認方法の情報を提供して下さってる方もいるんですよね。

悪いけど、次から次と、小出し小出しに例外の例外を出されたんじゃー、こっちの仕事が回らなくなっちゃうんだよね。
しかも、nsrやスーパーネット(東京会の会員用サイト)に載せれば良いと思ってるようだが、nsrもスーパーネットもログインしてチェックしてる会員なんて、ごくごくごくごくごくごくごくごく僅かだってば。

「ネットに載せてるだけじゃなく、文書でも送付してます。」って言うかも知れないけど、この前届いたアレはナニ?
幾つも幾つもの通達を1冊にまとめて分厚い本にしちゃったやつ。
しょっちゅう使う、金融機関の統合の登記申請書書式と、全く使わないような通達を1冊にされてもありがた迷惑です。

で、話は戻って、本人確認のことですが、ホントに例外の例外を今後も出すのであれば、そもそも規定の存在意義を考えて欲しいんですけどね?
それとも、一度抜いた刀は、鞘に収められないですか?