今週も無事終了。
今日は、バタバタと一日忙しかったんですが、クルマでの異動ばっかりだったので、ほとんど歩いていません。
最近、なるべく歩くように心がけているんですけどね。

さて、登記識別情報の話でも。
不動産登記法が改正され、法務局が指定庁になったばかりの頃は、登記済証と登記識別情報の違いを説明していましたが、最近ではしなくなりましたね。
初めて不動産を購入する方や、会社の若手さんなどは、登記済証を知りませんからね。

そんな今日この頃、登記申請をするに当たって、登記識別情報を預ることが多くなってきましたよね。
いやー、事務所によって扱いがまちまちですね。
表紙で一番多いのが「不動産登記権利情報」。
「登記済権利証」と書いてあるものも、見かけます。
「登記識別情報」ってのは、ストレートでイイかもね。
ちなみに、ウチは「不動産登記権利情報」です。

表紙をめくると、注意書きが挟まってるのが定番ですね。
「剥がさない事を強くおすすめします」ってね。
ウチも剥がさない事をおすすめしていますが「強く」はおすすめしてません。

で、肝心の登記識別情報通知(書)。
ウチは、そのまま表紙に挟んで綴じているだけですが、1通ずつ窓開き封筒に入れて封をして綴じてる方も多いですね。
紙の封筒の場合は、ある方法で取り出して、再度中に入れて封をしています。
出した事すら分からないかも。

問題は、単に封をして職印で封印してるだけならイイんですけど、サクマのドロップの缶に貼ってあるようなシールで封印してる場合。
当然ながら、剥がすと「開封済」の文字が出ますよね。
まるで、こちらが開けちゃいけないものを開けちゃったような感じです。
このような方々は、100通交付する場合とかでも1通ずつ封筒に入れて、封印シールで綴じてるんでしょうかね?

まぁ、私自身、注意書きで「剥がさない事をおすすめします」って書いてますから大きなことは言えませんが、登記識別情報って、そんなに取り扱いを注意しなければならない危険物なのでしょうかね?