今日のランチは、久々にCoCo壱のカレー。
個人的にCoCo壱のカレーは美味しいと思っています。
フィッシュフライカレーは最高です(その他のカレーも最高ですけど)。

さて、職務上請求書。
例えば、A司法書士とB司法書士の合同事務所があるとします。
A司法書士が受託した相続登記を処理するに当たり、相続人(依頼者)から戸籍謄本等の一部を取得して欲しい旨の依頼があったとします。

さて、ここでA司法書士が戸籍謄本等を取りに行く時間が無いので、B司法書士が取りに行く事になりました。
さて、どーすれば良いでしょうか?って話しです。

先ず、Aの職務上請求書を使用するとします。
実際に取りに行くのはBなので、使者欄にBと記載・・・はNGです。
使者欄は補助者限定ですので、Bを記載する事はできません。

では、Bの職務上請求書を・・・NGです。
Bは相続登記を受託していませんので、Bの職務上請求書は使えません。

東京会からの使用方法の指導によると、以下のようになるようです。
1.Aの職務上請求書を使用(使者欄は空欄)
2.Aを委任者Bを受任者とする委任状を発行
3.BがAの職務上請求書・委任状・身分証明書を提出呈示して戸籍謄本等を取得

う〜ん・・・なんかスッキリしません。
代理人なのに、委任者が作成押印した書類(職務上請求書)を提出するわけですよね?
これだと使者と同じじゃないですか。

とは言え、今のところ、この方法しか無いよなので仕方ないですけどね。