いやー、書かなくなると、プッツリと書かなくなる癖は、どうにかならないもんですかね?
てか、ここんところビミョーに気乗りしない部分も有りましてね。
そんなわけで、久々に書きます。

先日、所有権登記名義人住所変更→抵当権抹消→所有権移転って言う有りがちな連件申請をしましてね。
いつもの如く、オンライン申請。
で、すんなり登記は完了しました。

登記完了証をダウンロードして、取ってきた登記事項証明書等を照合。
うーーーん・・・・・・・
登記事項証明書の受付番号は、所有権登記名義人住所変更→抵当権抹消→所有権移転の順番になっています。
所有権移転に関しては、識別情報通知も完了証も問題ナシ。

問題だったのは、所有権登記名義人住所変更と抵当権抹消の登記完了証。
所有権登記名義人住所変更の受付番号が付された完了証の登記の目的には「登記の抹消」、抵当権抹消の受付番号が付された完了証の登記の目的には「住所等の変更」と記載されています。

こんな間違いは初めてです。
印刷した完了証を持って法務局に行きました。
調査官に話しをすると、あちらも驚いた様子。

前々から聞いてはいましたが、完了証の内容は、登記簿や識別情報とは連動していないとのこと。
完了証は、都度入力しているってことが、改めて確認できました。

しかし、なんとも中途半端な話です。