来年からの租税特別措置法第84条の5の改正・・・つまり、表題登記がオンライン申請でないと、保存登記のオンライン減税が利用できないって言うアレの詳細が決まったようです。

とりあえず、1枚目の日司連の文書だけ載せておきます。
原文には別紙1と別紙2が有ります。
nsrや単位会のサイトなどで必ず原文を確認して下さいね。
とにかく、1枚目を読んだだけで「やれやれ・・・」って感じですので。

ちなみに、太字や下線は私が施しましたので、原文には有りません。
原文は、全部で17ページです。

                      日司連発第1426号
                      平成21年12月2日
司法書士会会長 殿
                      日本司法書士会連合会
                      会長 細 田 長 司

租税特別措置法第84条の5の改正に伴う登記の取扱いについて(お知らせとお願い)

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
以下の点につき貴会会員に周知くださるようお願いいたします。

1.租税特別措置法第84条の5が改正され,所有権保存登記にかかる登録免許税のオンライン特別控除は,平成22年1月1日以降は,当該建物の表題登記がオンラインで申請されたものに限ることとなりますので,注意をしてください。なお,所有権保存登記以外の申請については,従前のとおりです。

2.上記改正に伴う実務運用につき,法務省民事局民事第二課長より協力依頼があり,当連合会として差し支えない旨の回答をいたしましたところ,別紙のとおり同課長通知(別紙1)及び補佐官事務連絡(別紙2)が発出されました。
通知概要は下記のとおりですが,登記事務の円滑な処理のために必要な実務運用であると考えますので,ご協力くださるようよろしくお願いいたします。
なお,各司法書士会におかれましては,必要に応じて法務局と協議をしていただきますよう併せてお願いいたします。

                記

(1)『完全オンライン』申請の場合は,「その他事項」欄に表題登記の受付年月日及び受付番号を入力し,表題登記の登記完了証を他の添付情報とともに提供する。

(2)『特例方式』によるオンライン申請の場合は,「その他事項」欄に表題登記の受付年月日及び受付番号を入力し,登記完了証については別送方式(登記所に持参または送付のいずれかの方法)により提出する。その際,別記第13号様式の「書面により提出した添付情報の表示」欄に『登記完了証』の記載をする。

(3)表題登記がオンラインにより申請されたものかどうか不明な場合は,原則として本人又は代理人(土地家屋調査士等)に直接確認し,表題登記の登記完了証ならびに受付年月日及び受付番号の情報の提供を受ける。