東京地方は、雪で始まった一日でしたね。
降り始めるのが、もっと早かったら、道路にも雪が積もっていたかもしれません。
しかし、この冬は東京でも雪の日が多いですね。

さて昨日の支部セミナーの際に、支部会員の方から聞いた話なんですけどね。
「オンライン申請の場合、A法務局管轄とB法務局管轄の共同抵当権を同時に申請できる。」とのことです。

例を挙げると、A管轄には普通に抵当権設定を申請して、同時にA管轄物件の照会番号を登記証明書として提供して、B管轄に申請するそうです。
B管轄では、登録免許税法13条2項の適用になるそうです。

ただ、登録免許税法13条2項では「財務省令で定める書類を添付して当該設定登記の申請をするものに限り」と規定されていますから、照会番号で代用できるのかどうかは不明ですが。

登記原因証明情報に関してですが、報告形式の登記原因証明情報の場合なら、2通作成できますが、設定契約書を利用する場合だと、この方法は無理ですよね。

それと、一般的に登記中の場合、登記簿の内容を確認することはできませんが、法務局同士であれば、B管轄では照会番号を利用して、登記中のA管轄の物件を確認することができるんでしょうか?

昨日話を聞いた方は、「A管轄が登記中で確認できなければ、B管轄では抵当権設定登記をしてると判断するのでは?」と言ってましたが、それはないでしょうね・・・てか、ありえないです。

それともB管轄では、A管轄の登記が完了するのを待ってから調査に入るんでしょうかね?

もし、この方法が一般的で、日常的に申請をしている方がいらっしゃいましたら、申請〜完了までの流れをコメントやツイッターなどで教えていただければありがたいです。