昨日も書いたとおり、妻子は妻の実家に一泊。
そんなわけで、今日の午前中は完全にフリーでした。
足つぼマッサージに行ったり、靴を買いに行ったりと気ままに過ごしました。

さて、平成22年7月27日に東京司法書士会から出た標記の通知。
内容はと言うと、

     作成した書類への記名・職印押印について
              (お知らせ)

 時下、貴職益々ご清祥のことと存じます。

 さて、ご承知のとおり、司法書士は、その作成した書類(司法書士法第3条第1項第6号及び第7号に規定する業務に関するものを除く。)の末尾又は欄外に記名し、職印を押さなければならず(司法書士法施行規則第28条第1項)、従いまして、司法書士が作成した登記申請書や訴状等には、司法書士法第3条第1項第6号及び第7号に規定する業務に関するものを除き、司法書士の記名・職印押印がなければなりません。

 会員各位におかれましては、司法書士法・司法書士法施行規則等を今一度ご確認のうえ業務遂行を行っていただきたく、ここにお知らせいたします。

【ご参考】
司法書士法施行規則第二十八条(書類等の作成)
 司法書士は、その作成した書類(法第三条第一項第六号及び第七号に規定する業務に関するものを除く。)の末尾又は欄外に記名し、職印を押さなければならない。
2 司法書士は、その作成した電磁的記録に、職名及び氏名を記録し、かつ、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名であつて、連合会が発行する当該電子署名に係る電子証明書により当該電子署名を行つた者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明することができるものに限る。)を行わなければならない。


とのことです。
みなさん、どうしてますかね?
私は、100%記名・職印押印してますよ。
おそらく、ほとんどの方が以前は記名・職印押印していたはずです。

かつては、東京司法書士会の印紙台紙がありました。
その末尾には「司法書士○○○○職印」と、記名・職印押印していましたよね。
あれこそが、このお知らせの記名・職印押印です。

別に、印紙台紙に記名・職印押印していたわけではなく、申請書の最終葉の末尾だから記名・職印押印していたわけですよね。
しかし、印紙台紙だから記名・職印押印していたと言う考えの方が多かったのではないでしょうか?

その結果、東京会の印紙台紙が廃止になったため、上記通知を出さなければならなくなったんでしょうね。
印紙台紙廃止後は、白紙に印紙を貼っている方が多いんでしょうかね?
私は、以前に使っていた業務用ソフトに入っていた様式を利用していますので、記名・職印押印をしています。

では、登録免許税を納付しない場合はどうでしょう?
これも業務用ソフトの設定で、物件の下に記名(司法書士○○○○)を表示させるようにしてありますので、その末尾に職印を押印しています。

ちなみに、記名・職印押印をしなければならない書類は「司法書士が作成した書類」ですので、委任状、登記原因証明情報、議事録など依頼者が作成すべき書類(つまり、司法書士が自ら作成者とならない書類)は含まれませんので。