毎年末に墓参をしております。
母方の祖父母・伯父の墓参りなんですけどね。
今日も行って来ましたが、青空でしたね。
帰りに昼食を食べに初めてイオンレイクタウン(←音が出ます)に行きました。
予想以上に広いSCですね。
ちなみに入った店は「上海柿安」
中華ブッフェの店で、どの料理もおいしかったです。

さて、本題です。
登記・供託オンライン申請システムに関して、このブログで初めて書いたのは8月21日

で、このときにも書きましたが、先日の東京会の新オンライン申請説明会でも話題になった、平成23年2月14日に仕掛中となっている事件の扱いの部分なんですけどね。

ちなみに仕掛中とは、
オンライン申請・請求の処理状況が「手続終了」,「却下」又は「取下」となっていない状態のことをいう(なお,「審査終了」の状態になっていれば,現行オンラインシステムで電子公文書を取得することができるため電子公文書を受領していないときでも,仕掛中ではない。)
です。

この場合、「オンライン処理申出様式」を送信すれば、引き続きオンライン処理がされます。
東京会の説明会では、様式を送信するのが当然のような説明でした。
まぁ、この辺は講師の考えかたにもよりますよね。

しかしながら、この「オンライン処理申出様式」は、平成23年2月14日の8時30分から17時15分までに送信をしなければなりません。
これって、時間的制約が厳しくないですかね?
もう少し、余裕があってもいいと思うんですけどね。

では、上記時間内に「オンライン処理申出様式」を送信しなかったらどうなるか?
オンライン処理ではなく、書面申請と同じ処理がされるだけです。
つまり、登記識別情報通知も登記完了証も書面で交付されます。
特に、オンライン処理にこだわらなければ、放置でもいいと思います。
もちろん、このことは東京会の説明会でも触れられていましたよ。

私の場合、どうしましょうかね?
「権」を利用して、事件データからオンライン処理申出様式を簡単に作成できるようなら、10日までに作成しておいて、14日に送信すると思います。
面倒なようなら、放置→紙処理で行く予定です。