いやー、ここんところバタバタですよ。
寝不足のせいか、眠い眠い。

さて、照会番号のあれこれ。
以前にもチョット触れましたね
先日、照会番号で住宅用家屋証明書の取得ができる区で利用してみました。

照会番号を差し出すと、中のパソコンで照会していましたね。
しばらくして、印刷したものを持ってきました。
当然ですが、こちらが持って行った物と同じですけど。

では、常にこちらが印刷したものと同じなのか?
そんなわけはありません。
照会した時点での登記情報が表示されます。

例えば、商業登記。
私の場合、受託した時点で登記情報提供サービスを利用して事前調査をします。
このときに、照会番号を発行したとします。

本店での登記が完了し、支店の登記を申請する場合に、事前調査のときに取得した照会番号を提供すれば、本店での登記が完了した状態での登記情報が表示されます。

こう考えると、支店が1つ程度の場合なら本支店一括申請よりも別途申請したほうが早いし安いのではないでしょうか?

あとは、複数管轄の共同根抵当権設定とかですね。
最初に申請する管轄物件の事前調査をするときに、照会番号を発行します。
そうすると、次の管轄に申請するときに前登記証明書として照会場号を提供すれば済みますよね。

そんなわけで、照会番号はウマク使うと意外と便利な気がします。
てか、ギルティの最終回・・・こんなオチなのかぁ。