【重要】 不動産登記、商業・法人登記、動産譲渡登記及び債権譲渡登記関係手続の申請方法の変更について (平成23年1月17日)

登記・供託オンライン申請システムのサービス開始に伴い、平成23年2月14日(月)から、不動産登記、商業・法人登記、動産譲渡登記及び債権譲渡登記関係手続の申請方法が変わります。

平成23年2月10日(木)17時15分まで
引き続き、法務省オンライン申請システムをご利用ください。

平成23年2月14日(月)8時30分から
登記・供託オンライン申請システムをご利用ください。

 なお、システム切替え作業のため、平成23年2月10日(木)17時15分から同月14日(月)8時30分までの間は、上記4手続のオンライン申請をすることができなくなりますので、あらかじめご承知おき願います。
  詳しくは、登記・供託オンライン申請システム  システム切替準備ページをご覧ください。

【注意事項】(必ずお読みください。)
1 システム切替え前後におけるオンライン申請の取扱いについて
【不動産登記及び商業・法人登記関係手続】
○ 平成23年2月10日(木)17時15分までに手続が完了していない(処理状況が「手続終了」「却下」「取下」以外の状態の)登記申請、登記識別情報に関する証明書の請求、登記識別情報の失効の申出及び証明書送付請求の各手続につきましては、それぞれ取扱いが異なります。詳しくは、「新オンラインシステムへのシステム切替えについて」の10ページをご確認ください。

【動産譲渡登記及び債権譲渡登記関係手続】
○ 法務省オンライン申請システムで申請が受け付けられた登記申請又は証明書交付請求であっても、平成23年2月10日(木)17時15分までに登録免許税又は登記手数料が納付されない場合、法務省オンライン申請システムにおいて処理を継続することはできません。また、登記・供託オンライン申請システムに処理を引き継ぐこともできません。
  このため、法務省オンライン申請システムに対して申請された動産譲渡登記及び債権譲渡登記関係手続についての登録免許税又は登記手数料については、平成23年2月10日(木)17時15分までに納付を済ませていただきますようお願いいたします。
  なお、同日同時刻までに登録免許税又は登記手数料が納付されない場合には、平成23年2月14日(月)8時30分以降、登記・供託オンライン申請システムに改めて申請していただかなければならなくなりますので、ご注意ください。

2 次の場合には、平成23年2月14日(月)以降も、法務省オンライン申請システムを引き続きご利用いただくことになりますので、ご注意ください。
【不動産登記関係手続】
○法務省オンライン申請システムで申請が受け付けられ、平成23年2月10日(木)までに登記手続が完了した(処理状況が「手続終了」となった)不動産登記申請に係る「登記識別情報通知のダウンロード」を行う場合
※ただし、登記識別情報通知のダウンロード様式の送信ができるのは、平成23年3月15日(火)17時15分までとなりますので、ご注意ください。

○ 平成23年2月10日(木)までに登記手続が完了した不動産登記申請(登記識別情報に関する証明書請求を含む。)に係る公文書のダウンロードを行う場合

【動産譲渡登記及び債権譲渡登記関係手続】
○ 法務省オンライン申請システムで申請が受け付けられ、平成23年2月10日(木)17時15分までに登記手数料が納付された証明書交付請求に係る公文書(登記事項証明書又は登記事項概要証明書に係る電磁的記録)のダウンロードを行う場合
※ただし、公文書のダウンロードを行うことができる期間は、公文書が発行されてから90日間となりますので、ご注意ください。

http://shinsei.moj.go.jp/new/new_top.html