昨日、「補正でさえ1件もないのに」なーんて書いてみましたが、新システムになってから、初の補正通知が来ました!
そんなわけで、システムからのメールも久々に来ました。
これで、オンライン処理申出・申請・補正・取下のすべてを経験したことになりますね。

さて、そんな取下に絡んで登録免許税の還付金を登記の申請代理人が受領する場合の取扱いのことでも。
これに関しては、平成21年7月2日の日司連発第360号で「登録免許税の還付金を登記の申請代理人が受領する場合の取扱いについて(お知らせ)」が出ておりますので、詳細は原文をご参照下さい。

まぁ、取下に限らず、登録免許税の過誤納付の場合なんかも登記の申請代理人が還付金を受領することがあると思います。
この場合に、「還付通知請求・申出書」を法務局に提出するわけですが、下記の点に関して注意が必要です。
還付
↑クリックすれば大きくなりますが、司法書士が申出をする場合には、末尾又は欄外に、記名+職印押印が必要です。
司法書士法施行規則第28条1項を適用させているみたいですね。
規則

ところで、当然ながら登記申請書にも上記条文が適用になるわけですが、みなさん、登記申請書の末尾に記名+職印押印してますよね?
以前、単位会の印紙台紙を利用していた頃は、印紙台紙の末尾に、記名+職印押印していましたよね?
あれが、司法書士法施行規則第28条1項の規定による記名+職印押印です。

印紙台紙が廃止になっている単位会もあると思いますが、その場合でも登記申請書の末尾や欄外に記名+職印押印が必要ですので、お忘れなく。

それと、司法書士が代理人としてオンライン申請をする際の電子証明書として、公的個人認証による電子証明書の利用ができないか?と言う疑問を聞いたことがあります。
これに関しても、司法書士法施行規則第28条2項により、利用できないことになっていますので気をつける必要があると思います。