18時過ぎに、先日、共同根抵当権設定(追加)を申請した某地方法務局(本局)から電話が。
「他管轄物件の前登記証明書の登記事項証明書を添付していないですよね?」と。

「添付書類欄に照会番号を記載してあるでしょ?」と言ってみた。
しばらくして「・・・あー、これですかぁ。」と。
「なんの番号だと思ってたんですか?」と聞いてみたら、「いや、見ていませんでした。」だーってさ。

結局、登記事項だけを注視して、添付書類欄なんて気にもしていないんでしょうね。
そもそも、添付書類欄は補正の対象にすらなっていないですしね(不動産登記事務取扱手続準則第36条第4項)。

さて、原因が「買戻期間満了」の買戻権抹消登記に関して。
某独立行政法人の買戻権抹消登記は、何回か申請をしています。
預かる書類も、印鑑証明書以外は一般的な抵当権などの抹消登記と変わりありません。

で、今回、某住宅供給公社の買戻権抹消登記を受託しまして。
初めてのところです。
書類を一式預かったわけですが、登記原因証明情報がない。
確認をしてみたが、いつも作成していないとのこと。

確かに、買戻期間満了なので、混同と同様に登記簿上明らかですよね。
おそらく、登記原因証明情報がなくても問題ないだろうとは思いつつ管轄法務局に電話確認。
結論は不要とのこと。

これに関して、根拠があるかどうか調べてんですけど、見つかりませんでした。
統一見解とか出ているんでしょうか?