さてさて、本日2投目。
と言うのは、本日届いた登記研究に目を通したからです。

2011年10月17日の記事ですが、登記研究にて連載が再開した「逐条解説不動産登記規則」で本人確認情報の解説がされたことを書きました。

その時は、
うーん・・・期待をしていただけに残念な内容でしたね。
それとも、来月号に続くのでしょうか?
で、終わりましたが、ナント!今月号に続きました。

そして少しではありますが、第三号書面についても触れられています。
記事の中では、「原則として本人のみが所持していることを前提とした本人確認機能が備わったものに限られると考えられる」とされています。
その上で典型例として、国家資格の合格証書や免許証事業の営業許可証などが考えられるとしています。

要点だけ抜き出しましたので、必ず登記研究第764号(平成23年10月号)の原文で確認をして下さいね。