合併による抵当権等の移転登記をオンライン申請する際にいつも思うことなんですけどね。
登記原因証明情報のPDF添付って、省略できないものなんですかね?

公務員(登記官)が職務上作成した情報を登記原因を証明する情報とする場合なので、債務者の名称・住所変更(平成20年3月19日付法務省民二第950号)と同様に扱えそうな気もするんですが、ムリでしょうかね?

さて、以前、事務所の近所で借りていた月極駐車場がありました。
その後、貸主からの申し出があり、解約。
駐車場だった場所には、コンテナが大量に搬入されて、レンタル倉庫になりました。

しばらくの間、レンタル倉庫が続いていたのですが、少し前にすべて撤去されまして。
今度は何になるのかなー?と思って見ていると、整地から始まり、本格的な工事が始まりました。
徐々に建物が姿を現しましたが、ある程度建ちあがった時点で建物の形状からコンビニだとわかりましたね。

もう、外回りの工事は終わっているようで、中の工事をしています。
月末オープンの貼り紙もしてあります。

近所にコンビニができると便利ですよね。
昼食のレパートリーも増えそうなので楽しみです。