水・木・金・月と、夜の集会が続きます。
ここまで続くのは珍しいかも。

さて、不在者の財産なんですけどね。
数年前に不動産業者から、土地売却の前提として相続登記の依頼がありました。
相続人の内、1人が行方不明とのこと。

不在者財産管理人(相続人以外の身内の方)を選任して、不在者と他の相続人1人(以下「甲」)の共有とし、土地の売却まで終了。
今回はAと言う場所にある土地(以下「A土地」)とBと言う場所にある建物(以下「B建物」)がありまして。
売却の対象になったのは、A土地だけです。

で、先日、甲から「残っているのはB建物だけなんだけど、財産管理人はこのままなんですかねー?」と言われましてね。
まぁ、財産管理人の手間を気にしているわけでして。
ちなみに、B建物が建っている土地は借地で、賃借人は甲です。

どうしたもんかなー?と無い知恵を絞って考えていたんですけど、そこに甲から電話が来まして。
「裁判所に聞いてみたら、甲さんに売却してはどうか?」と言われたそうです。
実際、建物は古いものだし、不在者の共有持分も法定相続分なので、売買代金も高くはありません。

でも、売却するってことは、現金が不在者に入ってくるので、管理人の職務は変わらないよなー・・・と思い、甲に「何で裁判所は売却を勧めたんですかね?結局、不在者に現金が入るので管理人の手間は変わらないんじゃないでしょうかね?」と、素人丸出しのことを聞いてしまいました。
甲も「そうですよねー、チョット裁判所に聞いてみます。」と電話を切りました。

その後、甲から再度電話があり「裁判所に聞いたら、現金になれば、管理人の報酬として支払われるので、やがて管理財産がなくなるので、管理人の職務は終わると言われました。」とのこと。

・・・そうだよなー。
う〜ん、気が付かなかったなー。
裁判事務や後見などをやっている方なら常識的なことなのかも知れませんね。

そんなわけで、持分全部移転登記は本日終了しました。