昨晩のことですが、ネットで23時に公開された、任天堂Wii Uのソフトを中心としてプレゼンテーションに見入っていました。
私は現行のWiiを持っていないので、周辺機器なんかを揃えるとなると意外と大変かも。

そんな中、発売されるセット内容も発表されましたが、「モンスターハンター3G」が同梱されるプレミアムセットが人気になりますかね?
PROコントローラーもセットになっているし。

さて、本題の仕事ネタ。
以前、「抵当権者である自然人が死亡前に消滅している抵当権を、相続を原因として相続人に抵当権移転登記を経由した後に、抵当権者死亡前の原因で抵当権抹消登記をすることができるか?」と聞かれたことがあります。

まずは質疑応答(実例)が出ていましたね。
抵当権登記の抹消登記未済のまま抵当権者が死亡した場合の抵当権抹消登記の申請人(登研118号)
〔要旨〕債務弁済後抵当権設定登記の抹消登記未了の間に抵当権者が死亡した場合には、その抹消登記をするには、抵当権者の相続人全員及び所有者の申請によるべきである。
問 抵当権者生存中に債務を弁済したが、その抹消登記前に抵当権者が死亡した場合において、その相続人中の1人と所有者との申請により、抹消登記をすることができるか。
答 抵当権者の相続人全員及び所有者の申請によらなければならないものと考えます。


次に上記質疑応答を確認するような先例。
昭和37年2月22日民事甲第321号回答
先例
改めて、双方を読んでみると、抵当権者である自然人が死亡前に消滅している抵当権を抹消する場合には、相続人から申請をするのが前提となっていますよね。
つまり上記の実例と先例は、相続人からの申請を前提に登記義務者は抵当権者の相続人の一部では足らず、相続人全員であると言うことを確認した内容なんですよね。

そして、昨日届いた登記研究第774号(平成24年8月号)の質疑応答。
一般承継によりする抵当権の移転の登記とその承継の日より前の日を登記原因の日とする当該抵当権の抹消の登記が同時に提出された場合の登記の可否について
〔要旨〕一般承継によりする抵当権の移転の登記とその承継の日より前の日を登記原因の日とする当該抵当権の抹消の登記が同時に提出された場合には,これらの登記をすることはできない。
問 吸収合併により吸収合併消滅会社である抵当権者甲会社の権利義務が吸収合併存続会社である乙会社に承継された場合において,その抵当権の移転の登記と当該吸収合併の効力発生日より前の日を登記原因とする抵当権の抹消の登記が同時に申請された場合には,合併により抵当権が移転していないことが明らかであることから,これたの登記をすることはできないと考えますが,いかがでしょうか。
答 御意見のとおりと考えます。

との内容が掲載されていました。

しかし最初の質問をされたときに、感覚的に同様に考えて「ダメなんじゃないの?」と答えたわけですが、話をしているうちに疑問も生じてきまして。

例えば抵当権者Aの相続人Bが、抵当権者Aが死亡する前に当該抵当権が消滅していることを知らずに相続を原因としたBへの抵当権移転登記を申請し、登記されたとします。
その後、抵当権の抹消登記をする段階になり、初めて当該抵当権が、実はAの生前に消滅していたと言う事実が発覚する場合もありますよね。
この場合に登記義務者をBとして抵当権抹消登記の申請をしたら、どうなるんでしょうかね?

本来、Aの相続人全員が関与しなければ抵当権抹消登記をすることができなかったわけですから、Bへの相続を原因とする抵当権移転登記を錯誤により抹消する必要があるのでしょうか?
それとも、登記研究第774号(平成24年8月号)の質疑応答は「移転登記と抹消登記が同時に申請された場合には」となっているので、同時でない場合はこのまま抵当権抹消登記ができてしまうのでしょうか?

突き詰めていくと、難しい内容だと思いますがいかがでしょうか?