神無月になりました。
「無」は「の」って言う意味なので、神の月ってことらしいです。
「出雲大社に・・・」ってのは俗説らしいですよ。
さて、役員変更を受託するときに選任懈怠になってるケースがあります。
この場合、定款で定めた末日に任期満了退任→選任就任承諾日に就任となり、登記簿にもそのように記載されます。
一般的に見ると空白の期間が存在するように見えますが、以下の条文があります。
(役員等に欠員を生じた場合の措置)
第三百四十六条 役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
そんなわけで、退任をした役員が権利義務を有することになるので、空白は生じません。
ところが、建設業における経営の管理責任者は、1日の空白期間もあってはいけないそうですね。
私は司法書士しか資格を有していないので、他の資格の領域には深入りをしていないのですが、たとえば取締役として9月30日退任→10月2日就任だとすると、1日空白が生じるので9月30日付けで、建設業が廃業されることになってしまうのだそうです。
つまり、会社法では権利義務取締役として認められているますが、建設業法では認められていないと言うことになるそうです。
今日はちょっとバタバタしていたので、その根拠を調べることができていないんですけどね。
で、「空白期間が生じないように9月30日重任とする更正登記が必要になりますので、対応をして下さい。」って記載されているペーパーを隣接士業から渡されたそうです。
・・・素人じゃないくせに、軽〜く簡単に「更正登記しろ」って、すんごいこと言いますよね。
ゴリ押しすれば、司法書士が言いなりになるとでも思ってるのかな?
久々に腹が立ったわ。
「無」は「の」って言う意味なので、神の月ってことらしいです。
「出雲大社に・・・」ってのは俗説らしいですよ。
さて、役員変更を受託するときに選任懈怠になってるケースがあります。
この場合、定款で定めた末日に任期満了退任→選任就任承諾日に就任となり、登記簿にもそのように記載されます。
一般的に見ると空白の期間が存在するように見えますが、以下の条文があります。
(役員等に欠員を生じた場合の措置)
第三百四十六条 役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
そんなわけで、退任をした役員が権利義務を有することになるので、空白は生じません。
ところが、建設業における経営の管理責任者は、1日の空白期間もあってはいけないそうですね。
私は司法書士しか資格を有していないので、他の資格の領域には深入りをしていないのですが、たとえば取締役として9月30日退任→10月2日就任だとすると、1日空白が生じるので9月30日付けで、建設業が廃業されることになってしまうのだそうです。
つまり、会社法では権利義務取締役として認められているますが、建設業法では認められていないと言うことになるそうです。
今日はちょっとバタバタしていたので、その根拠を調べることができていないんですけどね。
で、「空白期間が生じないように9月30日重任とする更正登記が必要になりますので、対応をして下さい。」って記載されているペーパーを隣接士業から渡されたそうです。
・・・素人じゃないくせに、軽〜く簡単に「更正登記しろ」って、すんごいこと言いますよね。
ゴリ押しすれば、司法書士が言いなりになるとでも思ってるのかな?
久々に腹が立ったわ。