えーっと、タイトルのとおりです。
自宅に戻って、メールをチェックしてみると、オンライン申請システムからの補正メールが。
事務所を早めに出て帰宅したので、微妙なタイミングでのメールでした。

自宅から事務所まではクルマで15分程度なので何の補正か確認をしに行きました。
そしたら、「取下して下さい」とのこと。
まぁ、私のミスだし、相続だし、北海道なので、取下しますけどね。

何をミスしたかと言うと、原因を「平成23年○月○日相続」とすべきところを「平成24年○月○日相続」としてしまいました。
よって、登記原因証明情報のPDF(相続関係説明図)に記載されている「平成24年○月○日」と、戸籍謄本に記載されている「平成23年○月○日」が齟齬しているのが理由です。

何だか知りませんが、登記研究の号数とページ数なんかも書いてありました。
おそらく、「取下はカンベンして下さい」とか懇願させないためのものだと思いますが、そんなつもりはありませんので。

とりあえず、依頼人に電話で説明をして、登録免許税の還付金を代理人が受領するための委任状を郵送して帰宅しました。
あ、補正通知には、登記情報の号数の他に、「委任状が必要ですが、登録免許税の還付金を代理人が受領することもできますよ」と、先例番号も記載されていました。
きっと、還付通知請求・申出書に職印を押し忘れたら「これじゃダメですよー」って言われるんでしょうね。

そんなわけですので、気をつけましょうね。