なんだか毎日寒いですね。
暑さにも弱いですが、それ以上に寒さに弱いです。

さて、金融機関から抵当権抹消登記の依頼がありました。
登記記録を確認すると(さいたま地方法務局某出張所)・・・
登記事項
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・・・甲区2番が登記権利者の登記事項なんですけど、登記名義人住所変更の記録が「共有者○○の住所」ではなく、単に「住所」となっています。

私道持分や敷地権になっていないマンション敷地の持分などで、頻繁に出てくる登記ですよね。
本体の土地建物や、専有部分と一括申請をしますので、「変更後の事項 所有者及び共有者○○の住所」と登記申請をしています。
今まで「共有者○○の住所」と登記されていたように記憶していたんですけどね。

さいたま地方法務局某出張所に確認をしてみると、「間違いではありません。「共有者○○の住所」と登記されるのは、1つの箱に複数の登記名義人が入っていて、その内の一部の住所変更登記をした場合です。」と言われました。

つまり、このケースだと、甲区2番には1人しか登記名義人がいなくて、その箱(甲区2番)の住所変更登記だから、「共有者○○の住所」ではなく「住所」になっているそうです。
これが、甲区2番にAとBの2人が登記名義人になっていて、その内のAのみ(箱の中の一部の共有者)の住所変更登記だと「共有者Aの住所」となるそうです。

と言うことで、共有不動産の一部の登記名義人の住所変更登記でも、登記されている状態によって変更後の事項が「共有者○○の住所」になったり「住所」になったりと、まちまちなようです。
ここって、不動産登記記録例にもズバリの記載例がないんですよね。

・・・なーんて、納得をしたように書きましたが、さいたま地方法務局某出張所の回答には納得はしていません。
登記事項2
↑東京法務局某出張所の登記です。
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