昨晩から雪の予報が出ていましたが、今朝起きたときには雨がポツポツと言う感じでした。
ただ、薄っすらと雪が積もっているところもありましたね。

さて、登記研究第779号(平成25年1月号)から。
119ページの「カウンター相談240」に、以下の内容が掲載されています。

問 成年後見人が家庭裁判所の許可を得て成年被後見人の居住の用に供する建物又はその敷地の売却を成年被後見人に代わって行った場合において,当該建物又はその敷地の所有権の移転の登記を申請するときは,登記識別情報を提供することを要せず,事前通知等も要しないと考えますが,いかがでしょうか。

答 御意見のとおりと考えます。


と、言うことだそうです。
なお、上記以下に記載されていた「説明」は省略します。
また、必ず原文を確認してください

つまり、破産管財人が裁判所の許可を得て破産者所有の不動産を売却する場合や、相続財産管理人が家庭裁判所の権限外行為許可書を提供して相続財産法人を登記義務者として売買を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合と同様に・・・
1.裁判所が選任した者が申請人である
2.当該不動産の処分に関する裁判所の許可書が提供される
・・・と言う二つの要件が満たされているので、虚偽の登記申請のおそれがないと考えられるからとのことです。

ただ、このレベルの内容であれば、登記研究のカウンター相談ではなく、先例で出して欲しいと思いますがいかがでしょうか?