昨日、今日と過ごしやすい一日でした。
が、明日と明後日は荒れ模様になるみたいですので、ご注意下さい。

さて、電子定款の話しでも。
自分が書いたブログって、意外と参考になることがありまして。
疑問があったときに検索をすると、以前記事にしていたことがあったりします。

今回も、そんな感じで検索をしていて見つけた記事なんですけどね。
2008年6月25日の記事です。
平成19年10月25日に東司研発第123号と言う文書が発出されていまして。

内容は東京法務局民事行政部法人登記部門が作成した会社法説明会資料です。
前記ブログでも書きましたが、その中に以下の内容が記載されています。
電子定款
(↑クリックすると大きくなります↑)

確かに、そのときのブログに貼った画像を見ていただいてもわかりますが、その頃の紙の同一情報には「同一情報の提供の日付」しか記載がなく、定款認証日が判明しません。
もっとも、多くの方がそうだと思いますが、私も設立登記の申請には電子定款原本を提供するので、紙の同一情報を提供することは、まずありません。

で、その後ですが、紙の同一情報を見ると、「請求対象の認証日」と言う記載が1行増えているんですよね。
つまり、東京法務局民事行政部法人登記部門が作成した会社法説明会資料に記載されているような事象は起こらなくなったわけでして。

いつ頃から記載内容が変更になったんでしょうかね?
重要な部分なので、何らかのアナウンスがあったのでしょうか?