いやー、今日は暑いぐらいの一日でしたね。
でも、週末は天気が崩れるようですね。

さて、今回受託した所有権登記名義人住所変更登記なんですけどね。
登記簿住所のAを起点として、A→B→C→Bと、住所移転をしています。
現在の戸籍の附票を見ると、B→C→Bの記載はあります。

B→Cの住所移転が平成19年なので、その前のA→Bまで追いかけるのはムリだと思っていました。
依頼者には、ダメ元で「A→B→C→Bとつながる証明書が必要です」と言っておいたんですが、平成19年に転出したときのBの除住民票が取得できました。
当然、これにはA→B→Cの変遷が記録されています。

ちなみに当事務所の区ですと「廃棄証明書」が発行されておしまいですね。
除住民票に限らず、コンピューター改製原戸籍の附票すら発行してくれません。
「廃棄証明書」です。

まぁ、5年で廃棄って言う決まりがあるから当然と言われれば当然かも知れませんが、事務所の隣区である住所地の区だと、コンピューター改製原戸籍の附票は5年を経過していても発行してもらえます。
実際、この仕事をしていると「5年」なんて、短いんですよね。

そんなわけで、今回はすべての住所がつながったので助かりましたが、そうでないときもあります。
今やデータで管理できる時代なので、除籍同様に保存年数の延長をしてもらいたいですよね。