少し前に、パソコンデータのバックアップに関する記事を書きました。
その記事が、知らぬ間にメーカーさんのブログに引用されておりまして。
そんなわけですので、バックアップはこまめにしましょう。

さて、当事務所は商業法人登記の案件も少なくはないのですが、不動産登記と比べると多くはありません。
地元密着タイプの事務所ですので、登記の内容も定型的なものが多いです。
その中でも法人登記に関しては、さらに件数が少なくなってきます。

今回、一般社団法人の設立登記を受託しました。
書類作成などの流れに関しては、会社の設立と大きく変わらないので、そんなに悩むところはありません。
通常ですと、私の方で定款の作成から始めるのですが、今回は依頼者が定款案を作成していました。
そんなわけで、その定款案に基づいて進めることになりました。

以前も書きましたが、他人が作った文書のチェックは、自分で文書を作成するより大変です。
一応、業務用ソフトに依頼者が作成してきた内容を入力して、いつもどおりの当事務所の定款様式を作成してみました。
突合しながら確認をしまして、定款案に修正を加えました。

その中でも「公告の方法」なんですけどね。
1.官報に掲載する
2.時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する
3.電子公告
4.主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する
の内から選択をすることになります。

これまでは官報ばかりでしたので、何も悩むことはありませんでした。
今回は定款案で「掲示の方法」が選択されていまして。
よく宗教法人で見られるように「主たる事務所の掲示場に掲示する方法による」として定款を作成をしました。

事前確認のために、公証人に私が作成をした定款をFAXしたところ、「主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による」とするよう指示がありました。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第88条の条文どおりってことですね。
慣れてればそのようにするのが当然なのでしょうが、初めてだったもので。

まぁそんあこんなで書類の作成も終わり、月曜日には発起人等の押印済み書類を受領できそうなので、火曜日には定款認証→登記申請と進められそうです。