三連休明けの火曜日。
なんだか、月曜日のような感じがしてしまいます。

さて、先週の金曜日にオンライン申請をした供託ですが、郵送した委任状が本日、法務局に届き、供託金の納付通知が表示されました。
通常の登記申請の登録免許税と同様に電子納付をしました。

しばらくしたら、公文書(供託書正本)が発行されて、オンライン上での供託手続きは終了です。
あとは、オフラインで「みなし供託書正本」が郵送されて来るだけですね。

で、抵当権の抹消登記申請の方はと言うと、こちらもオンライン申請ですので、「みなし供託書正本」が郵送されて来るのを待つ必要はありません。
本日発行された、電子公文書の供託書正本を添付しちゃえばいいわけですからね。
やり方としては、会社の設立登記で、電子定款を添付するのと同じです。

ちなみに、登記申請書に記載をする登記原因は「弁済」ですね。
日付は、「供託の効力が生じた日(供託金が払い込まれた日)」ですので(昭和63年7月1日民三第3456号民事局長通達)、電子公文書の供託書正本に記載されている「受入年月日」を記載することになります。
供託書正本

まぁ、とりあえず抵当権抹消登記申請まで漕ぎ着けましたので、一安心です。