久々にカーーーっとした暑さになった一日でしたね。
この暑さはしばらく続くようですね。
でも、暦の上では今日から秋。
残暑お見舞い申し上げます。
さて、少し前に不動産業者から紹介された相続登記。
資料等を一式もらって、直接相続人とやりとりをすることになりました。
不動産名義は、被相続人と相続人の共有になっております。
で、相続人に相続登記の必要書類を案内して、取得できるところまで取得してもらい、郵送をしてもらいました。
送られてきた相続人の戸籍謄本や住民票の写しを確認したわけですが・・・ん?
氏名の文字が、登記記録と1文字違っていまして。
似ている字ではあるんですけど、まったく違う字でした。
コンピューター化する際の移記ミスか?とも思いましたが、資料でもらった登記済証のコピーの文字と登記記録は一致しています。
つまりですねー、登記をした司法書士が間違えたんですよ!
申請書も間違えて、登記完了後にしたであろう照合も見過ごしてしまったんでしょう・・・と思うかもしれませんが、今回のケースは司法書士の間違いでもありませんでした。
もらった資料の中に、なぜか登記をした当時の住民票の写しのコピーが入っていましてね。
昭和50年台の住民票なので、手書きの住民票でした。
この住民票に、間違った字で名前が記載されていたんですね。
当然、当時の司法書士もその住民票の写しを基に登記申請をしていますから、そのとおりの登記をしたわけです。
「身分証明書等で本人確認してないの?」と言う疑問もあるかも知れません。
当時なら、そこまで徹底した確認をしていないかも知れませんが、運転免許証の氏名も間違った字になっておりました。
運転免許証の取得には戸籍謄本は不要で、本籍記載の住民票の写しが必要ですからね。
ちなみに、今回受け取ったコンピューター化されている住民票の写しは戸籍のとおり、正しい文字で記載されていました。
また、戸籍謄本に関しては、所有権の登記をした昭和50年の頃から氏名が変更されていないことは確認できます。
そんなわけで、持分相続の前提として、既存持分の氏名更正を申請しました。
しかし今回、もし当時の住民票の写しのコピーがなかったら、司法書士の間違いって決め付けられてしまうところですよね。
怖い怖い・・・。
この暑さはしばらく続くようですね。
でも、暦の上では今日から秋。
残暑お見舞い申し上げます。
さて、少し前に不動産業者から紹介された相続登記。
資料等を一式もらって、直接相続人とやりとりをすることになりました。
不動産名義は、被相続人と相続人の共有になっております。
で、相続人に相続登記の必要書類を案内して、取得できるところまで取得してもらい、郵送をしてもらいました。
送られてきた相続人の戸籍謄本や住民票の写しを確認したわけですが・・・ん?
氏名の文字が、登記記録と1文字違っていまして。
似ている字ではあるんですけど、まったく違う字でした。
コンピューター化する際の移記ミスか?とも思いましたが、資料でもらった登記済証のコピーの文字と登記記録は一致しています。
つまりですねー、登記をした司法書士が間違えたんですよ!
申請書も間違えて、登記完了後にしたであろう照合も見過ごしてしまったんでしょう・・・と思うかもしれませんが、今回のケースは司法書士の間違いでもありませんでした。
もらった資料の中に、なぜか登記をした当時の住民票の写しのコピーが入っていましてね。
昭和50年台の住民票なので、手書きの住民票でした。
この住民票に、間違った字で名前が記載されていたんですね。
当然、当時の司法書士もその住民票の写しを基に登記申請をしていますから、そのとおりの登記をしたわけです。
「身分証明書等で本人確認してないの?」と言う疑問もあるかも知れません。
当時なら、そこまで徹底した確認をしていないかも知れませんが、運転免許証の氏名も間違った字になっておりました。
運転免許証の取得には戸籍謄本は不要で、本籍記載の住民票の写しが必要ですからね。
ちなみに、今回受け取ったコンピューター化されている住民票の写しは戸籍のとおり、正しい文字で記載されていました。
また、戸籍謄本に関しては、所有権の登記をした昭和50年の頃から氏名が変更されていないことは確認できます。
そんなわけで、持分相続の前提として、既存持分の氏名更正を申請しました。
しかし今回、もし当時の住民票の写しのコピーがなかったら、司法書士の間違いって決め付けられてしまうところですよね。
怖い怖い・・・。