なんだか、こっちのブログ記事を書くときは、住所や文字に関するネタが多いです。
そんなわけで、今回も住所の記載方法に関するネタです。

今般、都内と栃木県の相続登記の依頼を受けました。
全物件とも、被相続人と他の相続人の共有です。
私の場合、相続登記を申請する際に、他の相続人の持分登記の住所に変更がある場合、一緒に住所変更登記を申請しています。

今回も住所変更があったので、都内・栃木県ともに他の相続人の住所変更登記と持分相続登記の申請をしました。
複雑ではない登記でしたので、何の問題もなく登記は完了しました。
まぁ、唯一の問題と言えば、申請から完了まで、どんだけかかるんだよっ?ってぐらいの日数だったことぐらいでしょうかね?
大型連休を挟んだわけですが、その分を差っ引いても時間がかかりました。

今回は、都内・・・ってか地元管轄の登記申請からしました。
都内の完了後、栃木の申請をしまして、本日登記完了書類が届きましてね。
他の相続人の住所変更登記の内容を確認したところ、チョット気になる記載になっていました。

以前にも住所の表記に関して書いたことがありましたが、今回も「東京都○○区○○1丁目2番3-405号 ××マンション」と申請をしたわけですが、登記の記載は「東京都○○区○○1丁目2番3-405号(××マンション)」となっていましてね。
住居番号以下は方書なのでどんな記載でも良いわけですが、一応、法務局に確認をして見ました。

結果、宇都宮地方法務局では住居番号以下のマンション名等に関しては、括弧書きすることで統一しているとのことでした。
法務局・地方法務局によって、住所の記載方法はいろいろですよね。